府省令令和6年11月1日

不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令

号外p.96

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第八号
省庁内閣府

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不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令

令和6年11月1日|p.96

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○内閣府令第八号
国土交通省
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。 金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、並びに不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)及び不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。 令和六年十一月一日 不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令 不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省令第二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(情報通信の技術を利用する方法)
第六条法第五条第一項第十一号の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一・二(略)
(許可申請書の記載事項)
第七条法第五条第一項第十三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一・二(略)
三電子取引業務を行おうとする場合にあっては、電子取引業務を遂行するための体制に関するる事項
2(略)
改正前
(情報通信の技術を利用する方法)
第六条法第五条第一項第十号の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一・二(略)
(許可申請書の記載事項)
第七条法第五条第一項第十二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一・二(略)
三電子取引業務を行う場合にあっては、電子取引業務を遂行するための体制に関する事項
2(略)
内閣総理大臣石破茂 国土交通大臣斉藤鉄夫
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不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令 - 第96頁
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