農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令
令和6年10月30日|p.117
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○内閣府令第八号
金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三及び第五十九条の七において読み替えて準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の四第一項第二号の規定に基づき、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年十月三十日
内閣総理大臣石破茂
農林水産大臣小里泰弘
第一条
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年農林水産省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) | 第十条の十四準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 | (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) | 第十条の十四[同上] |
| [略] | [同上] |
| 二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 | 二[同上] |
| イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。) | イ有価証券(ホに掲げるものの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。) |
| 改 | 正 | 後 |
| (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) | 第十条の十四準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 | (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) | 第十条の十四[同上] |
| [略] | [同上] |
| 二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 | 二[同上] |
| イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。) | イ有価証券(ホに掲げるものの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。) |
| [ロ~ホ略] | [ロ~ホ同上] |
| へ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利 | へ不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利 |
| [ト・チ略] | [ト・チ同上] |
| 三[略] | 三[同上] |
| 備考表中の「一」の記載は注記である。 |
| (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正) |
| 第二条漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年農林水産省令第二号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 | 正 | 後 |
| (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) | 第七条の十五準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 | (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) | 第七条の十五[同上] |
| [略] | [同上] |
| 二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 | 二[同上] |
| イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。) | イ有価証券(ホに掲げるものの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。) |