告示令和6年10月31日

厚生労働省告示第二百十五号(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第一条第一項第一号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める額等)

号外p.187

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公告概要

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第一条第一項第一号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める額等

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名高齢者の医療の確保に関する法律施行令第一条第一項第一号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める額等

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厚生労働省告示第二百十五号(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第一条第一項第一号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める額等)

令和6年10月31日|p.187

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○厚生労働省告示第二百十五号
高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 (令和六年政令第三百十六号) の施行に伴い、並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令 (平成二十年政令第三百六号) 第一条第一項第一号及び第四号並びに第二項並びに第三条第三項の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第一条第一項第一号からハまでに掲げる場合の区分に応じ、同条第十一号イからヘまでを、次のように定める。
令和六年十月三十一日
厚生労働大臣 加藤勝信
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第一条第一項第一号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める額等
1 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第1項第1号の厚生労働大臣が定める額は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
イ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「則」という。)第5条の5第1項の規定による申出を行う場合 162,100円
ロ 則第5条の5第7項の規定による申出(ハにおいて「変更申出」という。)を行う場合であって、ハに掲げるとき以外のとき 81,000円
ハ 変更申出を行う場合であって、軽微な変更であるとき 16,200円
2 令第1条第1項第3号の厚生労働大臣が定める額は、58,300円とする。
3 令第1条第1項第4号の厚生労働大臣が定める額は、2,300円とする。
4 令第1条第2項の厚生労働大臣が定める額は、次の表の第1欄から第3欄までに掲げる同項の情報システム(5において「情報システム」という。)の性能、用途及び利用人数の区分に応じ、同表の第4欄に掲げる額とする。
性能用途利用人数
則第5条の5第1項に規定する提供申出書(以下この4において「提供申出書」という。)に記載された抽出対象期間、種類、抽出条件等(同条第4項の規定による求めにより当該提供申出書の訂正があった場合は、訂正後の抽出対象期間、種類、抽出条件等)に基づく抽出(以下この4において「特別抽出」という。)及び提供があった匿名医療保険等関連情報(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第16条の2第1項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の利用1人から5人まで1月につき769,400円
6人から10人まで1月につき798,900円
11人から15人まで1月につき828,400円
16人から20人まで1月につき857,800円
特別抽出1人から5人まで1月につき322,100円
6人から10人まで1月につき351,600円
厚生労働大臣が提供する特定の場所における匿名医療保険等関連情報の利用(以下この4において「特定利用」という。)1人から10人まで1月につき240,200円
特別抽出1人から4人まで1月につき190,400円
特定利用1人から4人まで1月につき124,400円
あらかじめサンプリングし、抽出をした匿名医療保険等関連情報のうち、提供申出書に記載された利用目的に応じて提供されたものの利用1人から4人まで1月につき106,100円
5 令第1条第2項の厚生労働大臣が定める額は、次の表の左欄に掲げる情報システムの機能の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。
機能
情報システムにおいて参照可能な匿名医療保険等関連情報の全てを参照する機能匿名医療保険等関連情報利用者(法第16条の3に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)の所属する研究グループごとに1月につき50,000円
統計的な解析を行う機能(甲)匿名医療保険等関連情報利用者1人当たり1月につき26,500円
統計的な解析を行う機能(乙)匿名医療保険等関連情報利用者1人当たり1月につき5,700円
仮想化した電子計算機の記憶容量を拡張する機能匿名医療保険等関連情報利用者が利用する記憶容量1テラバイトまでごとに1月につき17,400円
必要な匿名医療保険等関連情報を保存する機能匿名医療保険等関連情報利用者が利用する記憶容量1テラバイトまでごとに1年につき3,800円
6 令第1条の2第3項の厚生労働大臣が認める場合は、匿名医療保険等関連情報利用者が、同条第2項第2号に掲げる者若しくは同項第3号に掲げる者(同項第2号に掲げる者から委託を受けた者に限る。)又はこれらの者のみにより構成されている団体である場合とする。
7 令第1条の2第3項の規定により同条第2項の規定による減額後の手数料の額(以下この7において「減額後の手数料の額」という。)について更なる減額をするときは、減額後の手数料の額から、次の表の左欄に掲げる匿名医療保険等関連情報利用者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減額することができることとする。
イ ロに掲げる者以外の者次の(1)に定める額から(2)に定める額を控除した額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)
(1) 減額後の手数料の額
(2) 1,000,000円と、手数料の額(その額が2,000,000円に満たないときは、2,000,000円)から2,000,000円を控除した額に100分の10を乗じて得た額との合算額
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厚生労働省告示第二百十五号(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第一条第一項第一号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める額等) - 第187頁
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