告示令和6年7月26日

厚生労働省告示第二百十五号(労働者災害補償保険法に基づく調整係数等の定額)

掲載日
令和6年7月26日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百十五号(労働者災害補償保険法に基づく調整係数等の定額)

令和6年7月26日|p.2

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○厚生労働省告示第二百十五号
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十三年労働省令第十七号)第六条の四第五項の規定に基づき、令和六年八月一日から令和七年七月三十一日までの間に支給すべき事業主交付金の額等に係る調整係数(昭和三十二年労働省告示第十六号)の規定による休業補償給付、療養事業実施費休業補償給付等及び休業給付又は令和六年八月から令和七年七月までの間の各月の直近の年度における年金たる特別支給金の額の基礎となる標準給与に係る各職種業種ごとの平均給与の算定に関する厚生労働大臣告示(平成四年厚生省告示第八十三号)に基づき、次の通り厚生労働大臣が定める額が、次の表の上欄に掲げる年齢区分に応じそれぞれ同表の下欄のとおり、それぞれ同表の中欄の職業区分に属する職業であること。
令和六年七月二十六日
厚生労働大臣 武見 敬三
年齢階層の区分労働者災害補償保険法第七条第二項第一号(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額労働者災害補償保険法第七条第二項第一号(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額
二十歳未満五,三五〇円一三,六〇〇円
二十歳以上二十五歳未満五,九七五円一三,六〇〇円
二十五歳以上三十歳未満六,五二五円一四,八二五円
三十歳以上三十五歳未満六,八二五円一六,五五〇円
三十五歳以上四十歳未満七,一一五円一八,三〇〇円
四十歳以上四十五歳未満七,三四〇円一九,九五〇円
四十五歳以上五十歳未満七,五四五円二一,〇五〇円
五十歳以上五十五歳未満七,五六〇円二二,六五〇円
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厚生労働省告示第二百十五号(労働者災害補償保険法に基づく調整係数等の定額) - 第2頁
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