告示令和6年10月30日

金融庁告示第十二号(労働金庫法施行規則の一部改正)

号外p.156

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公告概要

労働金庫法施行規則第九十条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者等の一部改正

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名労働金庫法施行規則第九十条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者等の一部改正

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金融庁告示第十二号(労働金庫法施行規則の一部改正)

令和6年10月30日|p.156

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○金融庁告示第十二号
厚生労働省 金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、労働金庫法施行規則第九十条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者等(平成十八年厚生労働省金融庁告示第十七号)の一部を次のように改正し、同法の施行の日(令和六年十一月一日)から適用する。 令和六年十月三十日 金融庁長官井藤英樹 厚生労働大臣福岡資麿
(預金の受払事務の委託等)(預金の受払事務の委託等)
第一条労働金庫法施行規則(以下「規則」第一条[同上]
という。)第九十条第一号イに規定する金融
庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者
は、次に掲げる者とする。
一有価証券関連業(金融商品取引法(昭一有価証券関連業(金融商品取引法(昭
和二十三年法律第二十五号)第二十八条和二十三年法律第二十五号)第二十八条
第八項に規定する有価証券関連業をい第八項に規定する有価証券関連業をい
い、同法第二十九条の四の二第九項に規い、同法第二十九条の四の二第十項に規
定する第一種少額電子募集取扱業務及び定する第一種少額電子募集取扱業務及び
同法第二十九条の四の三第三項に規定す同法第二十九条の四の三第四項に規定す
る第二種少額電子募集取扱業務を除く。)る第二種少額電子募集取扱業務を除く。)
を営む金融商品取引業者(同法第二条第を営む金融商品取引業者(同法第二条第
九項に規定する金融商品取引業者をい九項に規定する金融商品取引業者をい
う。)う。)
[二・三略][二・三同上]
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金融庁告示第十二号(労働金庫法施行規則の一部改正) - 第156頁
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