告示令和6年10月30日

金融庁告示第八十三号(金融商品取引業者の市場リスク相当額等の算出基準等の一部改正)

号外p.154

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件の一部改正

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件の一部改正

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金融庁告示第八十三号(金融商品取引業者の市場リスク相当額等の算出基準等の一部改正)

令和6年10月30日|p.154

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備考表中の「」の記載は注記である。(定義)第一条この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。[二~三略]
(定義)第一条[同上][二~三同上]
○金融庁告示第八十三号金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件(平成十九年金融庁告示第五十九号)の一部を次のように改正し、同法の施行の日(令和六年十一月一日)から適用する。令和六年十月三十日金融庁長官井藤英樹次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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金融庁告示第八十三号(金融商品取引業者の市場リスク相当額等の算出基準等の一部改正) - 第154頁
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