告示令和6年10月30日

金融庁告示第八十一号(信用金庫法施行規則の一部改正)

号外p.153 - p.154

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公告概要

協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十五条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等の一部改正

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十五条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等の一部改正

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金融庁告示第八十一号(信用金庫法施行規則の一部改正)

令和6年10月30日|p.153-154

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○金融庁告示第八十一号金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、信用金庫法施行規則第百八条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等(平成十八年金融庁告示第九十三号)の一部を次のように改正し、同法の施行の日(令和六年十一月一日)から適用する。令和六年十月三十日金融庁長官井藤英樹次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(預金の受払事務の委託等)第一条信用金庫法施行規則(以下「規則」という。)第百八条第一号イに規定する金融庁長官が別に定める者は、次に掲げる者とする。一有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をい
(預金の受払事務の委託等)第一条 [同上]一有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をい
備考表中の「」の記載は注記である。い、同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務を除く。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)[二・三略]
(預金の受払事務の委託等)第一条協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第四十五条第一号イに規定する金融庁長官が別に定める者は、次に掲げる者とする。一有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいい、同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務を除く。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)(預金の受払事務の委託等)第一条[同上]い、同法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第四項に規定する第二種少額電子募集取扱業務を除く。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)
[二・三同上]
○金融庁告示第八十二号金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十五条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等(平成十八年金融庁告示第九十四号)の一部を次のように改正し、同法の施行の日(令和六年十一月一日)から適用する。令和六年十月三十日金融庁長官井藤英樹次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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金融庁告示第八十一号(信用金庫法施行規則の一部改正) - 第153頁
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