金融庁告示第八十号(銀行法施行規則の一部改正)
令和6年10月30日|p.153
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の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
| 改 | 正 | 後 |
| (特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準の例外) | 第三条 次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる場合の区分に応じた前条の規定に反しないものとする。 | [一・二略] |
| 三金融商品取引業者のうち金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行うものを除く。以下同じ)を行うもの若しくは銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行又はこれらの法令に相当する外国の法令の規定による許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等又はこれに相当するものをいう。)を受けて第一種金融商品取引業若しくは銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業のうち同項第一号に掲げる行為を行わないものを除く。)に類する事業を営むもので、かつ、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第七十条の四第一項第二号に掲げる措置と同等の措置(次号において「利益相反管理のための措置」という。)を講じなければならないとされているもの(次号において「第一種金融商品取引業者等」という。)が、発行会社等の同意に基づき当該発行会社等の秘密技術関連情報の自己又は第三者への開示を提案する場合及びかかる提案に基づき当該発行会社等が自主的に提供する秘密技術関連情報を取得する場合前条第三号イ及びロ | 四[略] |
| 備考表中の「一」の記載は注記である。 | 改 | 正 | 前 |
| (特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準の例外) | 第三条 [同上] | [一・二同上] |
| 三金融商品取引業者のうち金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行うものを除く。以下同じ)を行うもの若しくは銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行又はこれらの法令に相当する外国の法令の規定による許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等又はこれに相当するものをいう。)を受けて第一種金融商品取引業若しくは銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業のうち同項第一号に掲げる行為を行わないものを除く。)に類する事業を営むもので、かつ、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第七十条の四第一項第二号に掲げる措置と同等の措置(次号において「利益相反管理のための措置」という。)を講じなければならないとされているもの(次号において「第一種金融商品取引業者等」という。)が、発行会社等の同意に基づき当該発行会社等の秘密技術関連情報の自己又は第三者への開示を提案する場合及びかかる提案に基づき当該発行会社等が自主的に提供する秘密技術関連情報を取得する場合前条第三号イ及びロ | 四[同上] |
○金融庁告示第八十号金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、銀行法施行規則第十三条の六の四第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等(平成十八年金融庁告示第九十二号)の一部を次のように改正し、同法の施行の日(令和六年十一月一日)から適用する。令和六年十月三十日金融庁長官井藤英樹次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (預金の受払事務の委託等) | 第一条銀行法施行規則(以下「規則」という。)第十三条の六の四第一号イに規定する金融庁長官が別に定める者は、次に掲げる者とする。 | 一有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいい、同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務を除く。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。) |
| [二・三略] | 備考表中の「一」の記載は注記である。 | 改 | 正 | 前 |
| (預金の受払事務の委託等) | 第一条 [同上] | 一有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいい、同法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第四項に規定する第二種少額電子募集取扱業務を除く。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。) |
| [二・三同上] |