府省令令和6年10月30日

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

号外p.27

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号令和6年内閣府令第253号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和6年10月30日|p.27

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(収支予算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書) 第二十九条 法第二十一条第一項の規定により作成すべき収支予算書並びに同条第二項の規定により作成すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書については、次条から第三十三条までに定めるところによる。 (収支予算書の区分) 第三十条 第二十七条第二号の収支予算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。この場合において、各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は、適当な項目に細分することができる。 「一~五 同上」 「2~5 同上」 6 公益法人が一般社団・財団法人法第百三十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する損益計算書については、前各項の規定の例による。
(財産目録の区分) 第三十一条 「同上」
2 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。 「一 流動資産 二 固定資産 3 財産目録の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。この場合において、公益目的保有財産については第二十五条第一項の方法により表示しなければならない。 「項を加える。」 4 公益法人が一般社団・財団法人法第百三十三条(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する貸借対照表については、前三項の規定の例による。この場合において、純資産の部については、次に掲げる項目に区分するものとする。 一 「同上」 二 指定正味財産 三 一般正味財産 「項を加える。」
読み込み中...
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第27頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣府の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)