一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和6年10月30日|p.27
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「略」
第一項第三号ホに掲げる事項及び第四号から第十一号までに掲げる書類については、一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等に記載されている場合又は該当するものがない場合にあっては、作成を要しない。
(収支予算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書)
第四十七条 法第二十一条第一項の規定により作成すべき収支予算書並びに同条第二項の規定により作成すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書については、次条から第五十一条までに定めるところによる。
(収支予算書の区分)
第四十八条 第四十五条第二号の収支予算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。この場合において、各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は、適当な項目に細分することができる。
「一~五 略」
「2~5 略」
6 公益法人が一般社団・財団法人法第百三十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する損益計算書については、前各項の規定の例による。ただし、法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受ける公益法人が作成する収支予算書及び当該損益計算書ついては、第一項、第四項及び第五項の規定の例による。この場合において、第一項中「各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は」とあるのは、「各区分は」とす
る。
(財産目録の区分)
第四十九条 「略」
2 資産の部は、流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。
「号を削る。」
「号を削る。」
3 財産目録の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。この場合において、第三十六条第三項各号に掲げる財産については第四十条の方法により表示しなければならない。
4 資産の部の各項目は、第四十二条第一項に規定する各経理単位の内訳を表示しなければならない。
ない。
5 公益法人が一般社団・財団法人法第百三十三条(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する貸借対照表については、第一項から第三項までの規定の例による。この場合において、純資産の部については、次に掲げる項目に区分するものとする。
一 「略」
二 指定純資産
三 一般純資産
6 貸借対照表において、第一項から第四項までの規定により財産目録に表示すべき事項を表示しているときは、その表示をもって財産目録とみなすことができる。
2 「同上」
「項を加える。」