府省令令和6年10月30日

農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令

号外p.118

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第16号
省庁農林水産省

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農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月30日|p.118

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備考表中の「」の記載は注記である。[ロ~ホ略]へ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利三[ト・チ略]三[略]
(農林中央金庫法施行規則の一部改正)第三条農林中央金庫法施行規則(平成十三年農林水産省令第十六号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。第八十五条の十二準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一[略]二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)[ロ~ホ略]へ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利三[ト・チ略]備考表中の「」の記載は注記である。(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)第八十五条の十二[同上]一[同上]二[同上](特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)[ロ~ホ同上]へ不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利[ト・チ同上]三[同上]イ有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)[ロ~ホ同上]へ不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利[ト・チ同上]三[同上]
附則
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
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農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令 - 第118頁
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