府省令令和6年10月30日

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二条の規定に基づき業務を定める内閣府令

号外p.93

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第九十九号
省庁内閣府

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二条の規定に基づき業務を定める内閣府令

令和6年10月30日|p.93

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○内閣府令第九十九号
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第二条の規定に基づき、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二条の規定に基づき業務を定める内閣府令を次のように定める。
令和六年十月三十日
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二条の規定に基づき業務を定める内閣府令
境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下「法」という。)第二条第二項各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定めるもの(金融サービスの提供及び利用環
一 法第二条第二項第二号に掲げる業務 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第六十八条第十六号又は第十七号に掲げる業務
二 法第二条第二項第三号に掲げる業務 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十一条第四号に掲げる業務
三 法第二条第二項第五号に掲げる業務 次のイからチまでに掲げる業務
イ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第一百三十二号)第十条第六項第三号から第十六号までに規定する事業、同項第十七号に規定する附帯する事業(同項第三号から第十六号までに規定する事業に係るものに限る。(若しくは同条第七項第五号若しくは第七号に規定する事業に係る業務又は同条第一項第四号に規定する事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの、同項に規定する附帯する事業(当該各号に掲げるものに係るものに限る。)若しくは同条第二十四項各号に規定する事業に係る業務
内閣総理大臣 石破 茂
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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二条の規定に基づき業務を定める内閣府令 - 第93頁
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