金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の附則
令和6年10月30日|p.93
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
附則
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
(電子募集業務等に関する経過措置)
第二条 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下「整備政令」という。)第十四条第一項に規定する金融商品取引業者については、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(電子募集業務(新金融商品取引業等府令第八十号イに規定する電子募集業務をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十五号の二(電子募集業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十四条第一項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。
2 整備政令第十五条第一項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(電子募集業務に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十六号(電子募集業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十五条第二項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。
3 この府令の施行の際現に新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項に規定する行為(電子募集業務に係るもの及び第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令(次条第一項において「旧金融商品取引業等府令」という。)第七十条の二第二項に規定する行為を除く。以下この項において同じ。)を業として行っている金融商品取引業者等については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項の規定(同項に規定する行為に係るものに限る。)は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
(電子募集取扱業務に関する経過措置)
第三条 整備政令第十六条第一項に規定する金融商品取引業者については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(新電子募集取扱業務(新金融商品取引業等府令第八条第十号ロに規定する電子募集取扱業務をいい、旧金融商品取引業等府令第八条第十号に規定する電子募集取扱業務を除く。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十五号の二(新電子募集取扱業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十六条第一項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。
2 整備政令第十七条第一項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十六号(新電子募集取扱業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十七条第二項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。
(事業報告書等に関する経過措置)
第四条 新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引業等府令別紙様式第二十六号は、施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
3 新金融商品取引業等府令第百七十四条第一号二、第百八十三条第一項、第二百四十六条の五第一項及び第二百四十六条の三十五第一項並びに附則第五十七条第一項の規定並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十五号の二、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十一号の八及び別紙様式第三十四号は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 第二条の規定による改正後の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令別紙様式第七号は、施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
第六条 第三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則別紙様式第十八号は、施行日以後に終了する営業期間に係る営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業期間に係る営業報告書については、なお従前の例による。
第七条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。