府省令令和6年10月30日

信用金庫法施行規則の一部を改正する省令

号外p.86

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発行機関大蔵省
令番号大蔵省令第十五号
省庁大蔵省

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信用金庫法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月30日|p.86

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⑯連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第217条、第218条及び第221条に規定する事業分離に関する事項
[⑰・⑱略]
[3~7略]
中間連結損益計算書(年月日から)
年月日まで)
中間連結損益及び包括利益計算書(年月日から)
まで)
[「中間連結損益計算書」について、「中間連結損益及び包括利益計算書」の記載に代える場合]
[略]
第2
[略]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(信用金庫法施行規則の一部改正) 第五条信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人 第七百十条の十二準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一[略]
二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)
[ロ~ホ略]
へ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
[ト・チ略]
三[略]
備考表中の「」の記載は注記である。
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信用金庫法施行規則の一部を改正する省令 - 第86頁
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