告示令和6年10月29日

農林水産省告示第三百三十五号(認定の取消し)

本紙p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

日本農林規格等に関する法律施行規則に基づく認定の取消し

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名日本農林規格等に関する法律施行規則に基づく認定の取消し

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農林水産省告示第三百三十五号(認定の取消し)

令和6年10月29日|p.5

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○農林水産省告示第三百三十五号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年農林水産・農林物資令第二号)第三十三条(同令第七十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成十六年の十政令第百六号の基準を満たす旨の認定を受けた者の認定を取り消したので、同法第六条の四の二第四号、令和六年十月二十二日に公示する。 令和六年十月二十二日 農林水産大臣 齋藤 憲治 (次の者が、管理し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
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農林水産省告示第三百三十五号(認定の取消し) - 第5頁
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