その他令和6年10月28日

金融庁長官告示(資金業法第三十二条第一項第拾号の指定の取消の受理)

号外p.25

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公告概要

資金業法第三十二条第一項第拾号の指定の取消の受理

発行機関金融庁

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金融庁長官告示(資金業法第三十二条第一項第拾号の指定の取消の受理)

令和6年10月28日|p.25

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官庁事項
資金業務(昭和五十年法律第三十二号)第三条第二項の規定に基づき、日本資金協会からの届出がありました。同法第四十一条の二第同号の規定に基づくものです。 令和六年十月二十八日 金融庁長官 井藤 英樹
資金業法第三十二条第一項第拾号の指定の取消の受理
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金融庁長官告示(資金業法第三十二条第一項第拾号の指定の取消の受理) - 第25頁
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