金融庁告示第七十九号(暗号資産交換業者に関する内閣府令等の一部改正)
令和6年10月25日|p.2
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告示
○金融庁告示第七十九号
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第二十三条第一項第九号及び第二十五条第七項並びに金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十七条第三十八項第二号及び第四十八項の規定に基づき、暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件(令和三年金融庁告示第二十一号)等の一部を次のように改正する。
令和六年十月二十五日
金融庁長官 井藤英樹
(暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件の一部改正)
第一条 暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定す
る規則を定める件の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項に規定する金融庁長官の指定する認定資金決済事業者協会の規則は、「暗号資産信用取引に関する規則」(一般社団法人日本暗号資産取引業協会)とする。 | 暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項に規定する金融庁長官の指定する認定資金決済事業者協会の規則は、「暗号資産信用取引に関する規則」(一般社団法人日本暗号資産取引業協会)とする。 |
(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第三十八項第一号及び第四十八項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件の一部改正)
第二条 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第三十八項第二号及び第四十八項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件(令和三年金融庁告示第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第三十八項第二号及び第四十八項に規定する金融庁長官の指定する金融商品取引業協会の規則は、「暗号資産等関連デリバティブ取引に関する規則」(一般社団法人日本暗号資産等取引業協会)とする。 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第三十八項第二号及び第四十八項に規定する金融庁長官の指定する金融商品取引業協会の規則は、「暗号資産関連デリバティブ取引に関する規則」(一般社団法人日本暗号資産取引業協会)とする。 |
(暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件の一部改正)
第三条 暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号の規定に基づき認定資金決済事
業者協会の規則を指定する件(令和六年金融庁告示第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号に規定する金融庁長官の指定する認定資金決済事業者協会の規則は、「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則」(一般社団法人日本暗号資産取引業協会)とする。 | 暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号に規定する金融庁長官の指定する認定資金決済事業者協会の規則は、「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則」(一般社団法人日本暗号資産取引業協会)とする。 |