府省令令和6年10月25日

官公庁施設の建設等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.61

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発行機関建設省
令番号建設省令第三十八号
省庁建設省

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官公庁施設の建設等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月25日|p.61

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(官公庁施設の建設等に関する法律施行規則の一部改正) 官公庁施設の建設等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第三十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第六条
改正後
第一条 (定期点検)
(略)
2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第二十二項又は第二十六項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第一項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。
改正前
第一条 (定期点検)
(略)
2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第一項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。
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官公庁施設の建設等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第61頁
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