外務省告示第三百二十八号(スリランカ民主社会主義共和国政府に対する円借款の支出期間の延長)
令和6年10月24日|p.3
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(日本側書簡)
本大臣は、更に、カンボジア王国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡の日付の間の合意を構成し、その合意がこの返簡の同日の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
二千二十四年九月六日にプノンペンで
カンボジア王国
副首相兼外務国際協力大臣
ソック・チェンダ・サオピア
カンボジア王国駐在
日本国特命全権大使植野篤志閣下
○外務省告示第三百二十七号
令和四年十二月二十日にリマで、円借款の供与に関する日本国政府とペルー共和国政府との間の平成二十四年八月十日付けの交換公文に従ってペルー共和国政府に供与されることになったアマゾナス州地域開発計画の実施に係る円貨による借款の支出期間がペルー共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間の合意により令和七年三月三十一日まで延長される旨の口上書の交換が、ペルー共和国政府との間に行われた。
令和六年十月二十四日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百二十八号
令和六年八月二十一日にコロンボで、円借款の供与に関する日本国政府とスリランカ民主社会主義共和国政府との間の平成二十九年四月十二日付けの交換公文に従ってスリランカ民主社会主義共和国政府に供与されることになった復興地域における地方インフラ開発計画の実施に係る円貨による借款の支出期間がスリランカ民主社会主義共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和十年八月二十二日まで延長される旨の口上書の交換が、スリランカ民主社会主義共和国政府との間に行われた。
令和六年十月二十四日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百二十九号
令和六年八月二十一日にニューデリーで、円借款の供与に関する日本国政府とインド政府との間の平成二十六年一月二十五日付けの交換公文に従ってインド政府に供与されることになったウッタラカンド州森林資源管理計画の実施に係る円貨