告示令和6年10月24日

外務省告示第三百二十六号(カンボジア王国に対する円借款供与に関する書簡の交換)

本紙p.2 - p.3

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公告概要

ペルー共和国政府に対する円借款の支出期間の延長

発行機関外務省
省庁外務省
件名ペルー共和国政府に対する円借款の支出期間の延長

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外務省告示第三百二十六号(カンボジア王国に対する円借款供与に関する書簡の交換)

令和6年10月24日|p.2-3

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○内閣府告示第三百三十二号 次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和 三十四年厚生省告示第三百七十号)第1のAの2に規定する安全性審査を経たので、組換えDNA技 術応用食品及び添加物の安全性審査の手続(平成十二年厚生省告示第二百三十三号)第三条第四項の 規定に基づき公表する。 令和六年十月二十四日 内閣総理大臣 石破茂 品名又は品目 ふちぎりこし 製造者又は輸入販売業者の氏名又は名称 住所 千葉市稲毛区長沼町及び緑町グリーンホーム一階 株式会社フジミコシ(DAS133) 認証された組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を終了した旨 米 品種等 コシヒカリ・アケボノサトイ ミス日本株式会社 ○法務省告示第三百二十八号 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七 条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に 電磁的記録に関する事務を行わせる。 この告示は、告示の日から効力を生ずる。 令和六年十月二十四日 法務大臣 牧原秀樹 東京法務局所属 片山隆夫 ○外務省告示第三百二十六号 令和六年九月六日にプノンペンで、円借款の供 与に関する次の書簡の交換がカンボジア王国政府 との間に行われた。 令和六年十月二十四日 外務大臣 岩屋毅 (訳文) (日本側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本使は、カンボ ジア王国の経済の安定及び開発努力を促進するた めに供与される日本国の借款に関して日本国政府 の代表者とカンボジア王国政府の代表者との間で 最近到達した次の了解を確認する光栄を有しま す。 1 七十九億八千八百万円(七、九八、〇〇〇、 〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借 款」という。)が、プノンペン首都圏送配電網拡 張整備計画(フェーズ2)(第三期)(以下「計画」 という。)を実施することを目的として、独立行 政法人国際協力機構(以下「JICA」という。) により、日本国の関係法令に従って、カンボジ ア王国政府に供与されることになる。 サルタントとの間で締結されることのある契 約に基づくものを対象として使用に供され る。ただし、当該購入は、当該調達適格国に おいて、当該調達適格国で生産される生産物 又は当該調達適格国から供給される役務につ いて行われる。 (2) (1)に規定する調達適格国の範囲は、両政府 の関係当局間で合意される。 (3) 借款の一部は、計画の実施のための適格な 現地通貨の需要に充てるために使用すること ができる。 4 カンボジア王国政府は、3(1)に規定する生産 物又は役務が、JICAの調達のためのガイド ラインであって、特に国際競争入札の手続(当 該手続が適用できない場合又は当該手続を適用 することが適当でない場合を除き従うべき手 続を定めるものに従って調達されることを確 保する。 5 カンボジア王国政府は、借款に基づいて購入 される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、 海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由 な競争を妨げることのあるいかなる制限を課す ることも差し控える。 6 3(1)に規定する生産物又は役務の供給に関連 してカンボジア王国においてその役務が必要と される日本国民は、作業の遂行のためカンボジ ア王国への入国及び同国における滞在に必要な 便宜を与えられる。 カンボジア王国政府は、次のものを免除する。 (a) JICAについて、借款及びそれから生ず る利子に対して又はそれらに関連してカンボ ジア王国において課される全ての財政課徴金 及び租税 (b) 供給者、請負業者又はコンサルタントとし て活動する日本国の会社について、借款に基 づいて行われる生産物又は役務の供給から生 ずる所得に関してカンボジア王国において課 される全ての財政課徴金及び租税 (c) 供給者、請負業者又はコンサルタントとし て活動する日本国の会社について、計画の実 施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再 輸出に関してカンボジア王国において課され る全ての関税及び関連の財政課徴金 (d) 計画の実施に従事する日本国民である被用 者について、計画の実施のため供給者、請負 業者又はコンサルタントとして活動する日本 国の会社から取得する個人所得に対してカン ボジア王国において課される全ての財政課徴 金及び租税 (e) 供給者、請負業者又はコンサルタントとし て活動する日本国の会社について、借款に基 づいて行われる生産物又は役務の購入に関し てカンボジア王国において課される全ての付 加価値税 8 カンボジア王国政府は、次のことのために必 要な措置をとる。 (a) 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使 用されること及び軍事目的に使用されないこ とを確保すること。 (b) 借款に基づく施設の建設及び当該施設の使 用に当たり、計画の実施に従事する者及びカ ンボジア王国の一般公衆の安全を確保し、及 び維持すること。 (c) 借款に基づいて建設される施設がこの了解 に定める目的のために適正かつ効果的に維持 され、及び使用されること並びに軍事目的に 使用されず、及び他の借款の担保として使用 されないことを確保すること。 9 カンボジア王国政府は、要請に応じ、日本国 政府及びJICAに対して次のものを提供す る。 (a) 計画の実施の進捗状況についての情報及び 資料 (b) 計画に関連するその他の情報 両政府は、この了解から又はこの了解に関連 して生ずることのあるいかなる事項についても 相互に協議する。 本使は、更に、この書簡及びカンボジア王国政 府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡 が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返 簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提 案する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね て閣下に向かって敬意を表します。 二千二十四年九月六日にプノンペンで カンボジア王国駐在 日本国特命全権大使 植野篤志 カンボジア王国 副首相兼外国国際協力大臣 ソック・チェンダ・サオピア閣下 (カンボジア側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日 付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する 光栄を有します。 2(1) 借款は、カンボジア王国政府とJICAと の間で締結される借款契約に基づいて使用に 供される。借款の条件及び使用に関する手続 は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含 むことになる前記の借款契約によって規律さ れる。 (a) 償還期間は、十年の据置期間の後二十年 とする。 (b) 年間の利子率は、六箇月の貸出しに適用 される適用可能な東京ターム物リスク・フ リー・レートに〇・四パーセントを加えた ものとする。 (c) (b)の規定にかかわらず、(b)に規定する利 子率が〇・一パーセントよりも低い場合に は、利子率は、年〇・一パーセントとする。 (d) (b)及び(c)の規定にかかわらず、借款の一 部が計画のコンサルタントに対して行う支 払のために使用に供される場合には、当該 一部に係る利子率は、年〇・四パーセント とする。 (e) 支出期間は、前記の借款契約の発効の日 の後六年とする。 (2) (1)に規定する借款契約は、JICAが計画 の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を 含む。)を確認した後に締結される。 (3) (1)に規定する支出期間は、両政府の関係 当局の同意を得て延長することができる。 3(1) 借款は、カンボジア王国の実施機関が調達 適格国の供給者、請負業者又はコンサルタン トに対して将来行う支払であって、計画の実 施に必要な生産物又は役務の購入のために当 該実施機関と当該供給者、請負業者又はコン
(日本側書簡) 本大臣は、更に、カンボジア王国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡の日付の間の合意を構成し、その合意がこの返簡の同日の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。 二千二十四年九月六日にプノンペンで カンボジア王国 副首相兼外務国際協力大臣 ソック・チェンダ・サオピア カンボジア王国駐在 日本国特命全権大使植野篤志閣下 ○外務省告示第三百二十七号 令和四年十二月二十日にリマで、円借款の供与に関する日本国政府とペルー共和国政府との間の平成二十四年八月十日付けの交換公文に従ってペルー共和国政府に供与されることになったアマゾナス州地域開発計画の実施に係る円貨による借款の支出期間がペルー共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間の合意により令和七年三月三十一日まで延長される旨の口上書の交換が、ペルー共和国政府との間に行われた。 令和六年十月二十四日 外務大臣岩屋毅 ○外務省告示第三百二十八号 令和六年八月二十一日にコロンボで、円借款の供与に関する日本国政府とスリランカ民主社会主義共和国政府との間の平成二十九年四月十二日付けの交換公文に従ってスリランカ民主社会主義共和国政府に供与されることになった復興地域における地方インフラ開発計画の実施に係る円貨による借款の支出期間がスリランカ民主社会主義共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和十年八月二十二日まで延長される旨の口上書の交換が、スリランカ民主社会主義共和国政府との間に行われた。 令和六年十月二十四日 外務大臣岩屋毅 ○外務省告示第三百二十九号 令和六年八月二十一日にニューデリーで、円借款の供与に関する日本国政府とインド政府との間の平成二十六年一月二十五日付けの交換公文に従ってインド政府に供与されることになったウッタラカンド州森林資源管理計画の実施に係る円貨
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外務省告示第三百二十六号(カンボジア王国に対する円借款供与に関する書簡の交換) - 第2頁
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