高圧ガス保安協会規則等の一部を改正する省令
令和6年10月23日|p.40
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○経済産業省令第七十号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)の施行に伴い、及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第一項の規定に基づき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月二十三日
経済産業大臣 武藤容治
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する省令
令(平成十六年経済産業省令第九号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後 改 正 前
(傍線部分は改正部分)
(業務方法書の記載事項)
第一条の四 機構に係る通則法第二十八条第二条の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一~二十五 (略)
二十六 機構法第十一条第一項第二十六号に規定する業務に関する事項
二十七~三十四 (略)
(業務方法書の記載事項)
第一条の四 機構に係る通則法第二十八条第二条の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一~二十五 (略)
(新設)
二十六~三十三 (略)
附 則
この省令は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。
○経済産業省令第七十一号
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、高圧ガス保安協会規則等の一部を改正する省令を定める。
令和六年十月二十三日
経済産業大臣 武藤容治
高圧ガス保安協会規則等の一部を改正する省令
(高圧ガス保安協会規則の一部改正)
第一条 高圧ガス保安協会規則(昭和四十一年通商産業省令第五十五号)の一部を次のように改正する。
改 正 後 改 正 前
(傍線部分は改正部分)
(業務方法書で定めるべき事項)
第一条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第五十九条の二十九第二項の経済産業省令で定める業務方法書で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 (略)
(業務方法書で定めるべき事項)
第一条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第五十九条の二十九第二項の経済産業省令で定める業務方法書で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 (略)
二 法第二十七条の二第七項(法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)これらの規定を脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第十六条第一項において準用する場合を含む。)及び法第三十一条第三項並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第十九条第三項、第三十七条の五第四項及び第三十八条の九に規定する講習の方法
三 法第二十条第一項ただし書若しくは同条第三項第一号(これらの規定を水素等供給等促進法第十六条第一項又は第二十一条において準用する場合を含む。)に規定する完成検査、法第二十二条第一項第一号に規定する輸入検査、法第三十五条第一項第一号(水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する保安検査、法第四十四条第一項に規定する容器検査、法第四十九条第一項に規定する附属品検査、法第四十九条の二第一項に規定する附属品検査、法第四十九条の四第一項に規定する試験、法第五十六条の三第一項から第三項までに規定する特定設備検査又は液化石油ガス法第三十七条の三第一項ただし書(液化石油ガス法第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)に規定する完成検査若しくは液
二 法第二十七条の二第七項(法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十一条第三項並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第十九条第三項、第三十七条の五第四項及び第三十八条の九に規定する講習の方法
三 法第二十条第一項ただし書若しくは同条第三項第一号に規定する完成検査、法第二十二条第一項第一号に規定する輸入検査、法第三十五条第一項第一号に規定する保安検査、法第四十四条第一項に規定する容器検査、法第四十九条第一項に規定する附属品検査、法第四十九条の二第一項に規定する附属品再検査、法第四十九条の四第一項に規定する試験、法第五十六条の三第一項から第三項までに規定する特定設備検査、液化石油ガス法第三十七条の三第一項ただし書(同法第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)に規定する完成検査、法第二十二条第一項第一号に規定する輸入検査又は同法第三十七条の六第一項ただし書に規定する保安検査(以下「保安検査等」という。)その他高圧ガスの保安に関し行う検査の方法