独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する省令
令和6年10月23日|p.40
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○経済産業省令第七十号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)の施行に伴い、及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第一項の規定に基づき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月二十三日
経済産業大臣 武藤容治
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する省令
令(平成十六年経済産業省令第九号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後 改 正 前
(傍線部分は改正部分)
(業務方法書の記載事項)
第一条の四 機構に係る通則法第二十八条第二条の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一~二十五 (略)
二十六 機構法第十一条第一項第二十六号に規定する業務に関する事項
二十七~三十四 (略)
(業務方法書の記載事項)
第一条の四 機構に係る通則法第二十八条第二条の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一~二十五 (略)
(新設)
二十六~三十三 (略)
附 則
この省令は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。
○経済産業省令第七十一号
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、高圧ガス保安協会規則等の一部を改正する省令を定める。
令和六年十月二十三日
経済産業大臣 武藤容治
高圧ガス保安協会規則等の一部を改正する省令
(高圧ガス保安協会規則の一部改正)
第一条 高圧ガス保安協会規則(昭和四十一年通商産業省令第五十五号)の一部を次のように改正する。
改 正 後 改 正 前
(傍線部分は改正部分)
(業務方法書で定めるべき事項)
第一条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第五十九条の二十九第二項の経済産業省令で定める業務方法書で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 (略)
(業務方法書で定めるべき事項)
第一条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第五十九条の二十九第二項の経済産業省令で定める業務方法書で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 (略)