独立行政法人医薬品医療機器総合機構 キャッシュ・フロー計算書及び注記
令和6年10月21日|p.47
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キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
(単位:円)
| I | 業務活動によるキャッシュ・フロー |
| 医薬品等研究業務支出 | △ | 6,663,074,966 |
| 健康・栄養研究業務支出 | △ | 974,127,193 |
| 安定供給確保支援業務支出 | △ | 2,643,134 |
| 人件費支出 | △ | 2,324,402,772 |
| その他の業務支出 | △ | 333,561,279 |
| 運営費交付金収入 | | 8,123,156,000 |
| 納付金収入 | | 156,724,219 |
| 受託事業収入 | | 589,620,549 |
| 受託研究等収入 | | 2,324,203,889 |
| 受託研究等の精算による返還金の支出 | △ | 83,811,747 |
| 補助金等収入 | | 318,418,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | △ | 13,136,631 |
| 寄附金収入 | | 29,856,835 |
| 寄附金の精算による返還金の支出 | △ | 2,227,186 |
| 関係会社清算による収入 | | 71,410,904 |
| その他の業務収入 | | 322,434,502 |
| 小計 | | 1,538,839,990 |
| 利息の受取額 | | 57,810,043 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 1,596,650,033 |
| II | 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 定期預金の預入による支出 | △ | 54,800,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | | 1,410,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | 933,592,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 35,958,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | 4,897,172 |
| 敷金・保証金の差入による支出 | △ | 223,300 |
| 敷金・保証金の回収による収入 | | 480,000 |
| 施設費による収入 | | 38,371,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | 54,253,903,721 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| リース債務の返済による支出 | △ | 8,892,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | 8,892,840 |
| IV | 資金減少額 | △ | 52,666,146,528 |
| V | 資金期首残高 | | 58,512,352,196 |
| VI | 資金期末残高 | | 5,846,205,668 |
注記
I. 重要な会計方針
当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(令和3年9月21日改訂)並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」(令和4年3月最終改訂)(以下「独立行政法人会計基準等」という。)のうち、収益認識に係る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成しております。
1. 運営費交付金収益の計上基準
業務達成基準を採用しております。なお、管理部門の活動については、原則として期間進行基準を採用しております。
2. 減価償却の会計処理方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~47年
工具器具備品 2年~15年
また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準第87)に係る減価償却相当額については、減価償却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3. 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。なお、役職員の賞与のうち、運営費交付金等により財源措置がなされる場合は、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。
(2) 退職給付に係る引当金及び見積額
退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。このうち、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである退職一時金については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。
4. 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券
償却原価法(定額法)によっております。
5. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
未成受託研究
個別法による低価法によっております。
6. 収益及び費用の計上基準
(1) 受託研究に係る収益
受託研究にかかる収益は、主に国又は地方公共団体以外からの委託費であり、委託契約等に基づいてサービス等を引き渡す義務を負っております。当該履行義務は、サービス等を引き渡す一時点において、顧客が当該サービス等に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。