独立行政法人医薬品医療機器総合機構の注記事項(会計基準等)
令和6年8月28日|p.41
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(号外第200号)(2分冊の2)
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
5. 賞与に係る引当金の計上基準
役職員等の翌期賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
6. 退職給付に係る引当金の計上基準
役職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異は、発生の翌事業年度に一括償却することとしております。
7. 責任準備金の計上基準
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第30条の規定により、事業年度末現在において救済給付の支給の決定を受けている者に係る将来の救済給付金の支払に備えるため、業務方法書の定めに基づく金額を計上しております。
8. リース取引の処理方法
リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
9. 収益及び費用の計上基準
(1) 審査等事業に係る手数料収入
手数料収入は、主に審査等事業にかかる収益であり、法令等に基づき、審査等事業(審査結果の通知等)を完了する履行義務を負っております。以下①から④により、当該履行義務は、一定期間にわたり収益を認識するための要件に当てはまらないため、一時点(審査等事業が完了したとき)において収益を認識するものと判断しております。
① 審査等事業の完了前の段階では、申請者にとって何ら便益が生じないこと
② 審査等事業の過程では、申請者にとって資産価値が生じないこと
③ 審査等事業の過程では、別の用途に転用できない資産が生じないこと
④ 履行が完了した部分について、申請者から対価を収受する強制力のある権利を有していないこと(審査等事業が完了した時点にて収受する権利を有すること)
(2) MID-NET(医療情報データベース)事業に係る利用料収入
利用料収入は、主にMID-NET事業にかかる収益であり、顧客との契約等に基づき、MID-NET事業にかかるアカウントを付与する履行義務を負っております。当該アカウントの付与は、ライセンスが供与された時点で存在する企業等の知的財産を使用する権利(使用権)であると整理しており、一時点(アカウントを付与したとき)において収益を認識するものと判断しております。
10. 消費税等の会計処理
税込方式によっております。
Ⅱ. 注記事項
1. 貸借対照表注記
(1) 金融商品の時価等に関する注記
① 金融商品の状況に関する事項
預金は、決済用預金としております。
また、資金運用については、預金、合同運用指定金銭信託及び公社債等に限定しており、有価証券及び投資有価証券は独立行政法人通則法第47条の規定等に基づき、国債、地方債、政府保証債、地方公共団体金融機構債券、財投機関債及びA格以上の社債のみを保有しており、株式等は保有しておりません。
② 金融商品の時価等に関する事項
決算日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現金は注記を省略しており、預金及び前受金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
| 区 | 分 | 貸借対照表計上額 | 決算日における時価 | 差額 |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | |
| 満期保有目的の債券 | 44,855,475,364 | 44,316,620,000 | △ 538,855,364 |
注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の三つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
有価証券及び投資有価証券
公社債は、相場価格を用いて評価しております。これらは活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
合同運用指定金銭信託については、預金と同様の性格を有し、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
また、有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。
1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの
| 区分 | 貸借対照表計上額 | 決算日における時価 | 差額 |
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの | 10,605,353,637 | 10,651,370,000 | 46,016,363 |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 34,250,121,727 | 33,665,250,000 | △ 584,871,727 |
| 合計 | 44,855,475,364 | 44,316,620,000 | △ 538,855,364 |