告示令和6年10月18日

衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区選挙長告示第一号(選挙立会人くじの場所及び日時)

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時

省庁衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区選挙長
件名選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区選挙長告示第一号(選挙立会人くじの場所及び日時)

令和6年10月18日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
北陸信越 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 中央合同庁舎第二号館 総務省内会議室 東海 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 中央合同庁舎第二号館 総務省内会議室 近畿 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 中央合同庁舎第二号館 総務省内会議室 中国 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 中央合同庁舎第二号館 総務省内会議室 四国 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 中央合同庁舎第二号館 総務省内会議室 九州 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 中央合同庁舎第二号館 総務省内会議室 ○中央選挙管理会告示第三十三号 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第三十四条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定により、令和六年十月二十七日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査会の場所及び日時を、次のとおり告示する。 令和六年十一月一日午前十一時 令和六年十一月一日午前十時三十分 令和六年十一月一日午前十時三十分 令和六年十一月一日午前十時三十分 令和六年十一月一日午前十時三十分 令和六年十一月一日午前十時十一時 令和六年十月十八日 中央選挙管理会委員長 宮里 猛 場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 日 時 令和六年十一月一日 午後一時 中央合同庁舎第二号館 総務省内会議室 ○衆議院比例代表選出議員選挙北海道選挙区選挙長告示第一号 令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年十月十八日 衆議院比例代表選出議員選挙北海道選挙区選挙長 宮里 猛 場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 日 時 令和六年十月二十五日 午後二時 中央合同庁舎第二号館五階 選挙部会議室 ○衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区選挙長告示第一号 令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年十月十八日 衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区選挙長 宮里 猛 場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 日 時 令和六年十月二十五日 午後二時 中央合同庁舎第二号館五階 選挙部会議室 ○衆議院比例代表選出議員選挙北関東選挙区選挙長告示第一号 令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年十月十八日 衆議院比例代表選出議員選挙北関東選挙区選挙長 宮里 猛 場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 日 時 令和六年十月二十五日 午後二時 中央合同庁舎第二号館五階 選挙部会議室 ○衆議院比例代表選出議員選挙南関東選挙区選挙長告示第一号 令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年十月十八日 衆議院比例代表選出議員選挙南関東選挙区選挙長 門山 泰明 場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 日 時 令和六年十月二十五日 午後二時 中央合同庁舎第二号館五階 選挙部会議室 ○衆議院比例代表選出議員選挙東京都選挙区選挙長告示第一号 令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年十月十八日 衆議院比例代表選出議員選挙東京都選挙区選挙長 門山 泰明 場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 日 時 令和六年十月二十五日 午後二時 中央合同庁舎第二号館五階 選挙部会議室 ○衆議院比例代表選出議員選挙北陸信越選挙区選挙長告示第一号 令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年十月十八日 衆議院比例代表選出議員選挙北陸信越選挙区選挙長 神本美恵子 場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 日 時 令和六年十月二十五日 午後二時 中央合同庁舎第二号館五階 選挙部会議室 ○衆議院比例代表選出議員選挙東海選挙区選挙長告示第一号 令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年十月十八日 衆議院比例代表選出議員選挙東海選挙区選挙長 神本美恵子 場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 日 時 令和六年十月二十五日 午後二時 中央合同庁舎第二号館五階 選挙部会議室 ○衆議院比例代表選出議員選挙近畿選挙区選挙長告示第一号 令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年十月十八日 衆議院比例代表選出議員選挙近畿選挙区選挙長 西 博義 場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 日 時 令和六年十月二十五日 午後二時 中央合同庁舎第二号館五階 選挙部会議室
読み込み中...
衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区選挙長告示第一号(選挙立会人くじの場所及び日時) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/10/18中央選挙管理会告示第三十三号(最高裁判所裁判官国民審査における審査会の場所及び日時)同一法令番号中央選挙管理会告示第三十三号R6/10/18衆議院比例代表選出議員選挙北海道選挙区選挙長告示第一号(選挙立会人くじの場所及び日時)同一法令番号中央選挙管理会告示第三十三号R6/10/18衆議院比例代表選出議員選挙北関東選挙区選挙長告示第一号(選挙立会人くじの場所及び日時)同一法令番号中央選挙管理会告示第三十三号R6/10/18衆議院比例代表選出議員選挙南関東選挙区選挙長告示第一号(選挙立会人くじの場所及び日時)同一法令番号中央選挙管理会告示第三十三号R6/10/18衆議院比例代表選出議員選挙東京都選挙区選挙長告示第一号(選挙立会人くじの場所及び日時)同一法令番号中央選挙管理会告示第三十三号R6/10/18衆議院比例代表選出議員選挙北陸信越選挙区選挙長告示第一号(選挙立会人くじの場所及び日時)同一法令番号中央選挙管理会告示第三十三号
衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区選挙長の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)