衆議院比例代表選出議員選挙北海道選挙区選挙長告示第一号(選挙立会人くじの場所及び日時)
令和6年10月18日|p.4
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北陸信越
東京都千代田区霞が関二丁目一番二号
中央合同庁舎第二号館 総務省内会議室
東海
東京都千代田区霞が関二丁目一番二号
中央合同庁舎第二号館 総務省内会議室
近畿
東京都千代田区霞が関二丁目一番二号
中央合同庁舎第二号館 総務省内会議室
中国
東京都千代田区霞が関二丁目一番二号
中央合同庁舎第二号館 総務省内会議室
四国
東京都千代田区霞が関二丁目一番二号
中央合同庁舎第二号館 総務省内会議室
九州
東京都千代田区霞が関二丁目一番二号
中央合同庁舎第二号館 総務省内会議室
○中央選挙管理会告示第三十三号
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第三十四条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定により、令和六年十月二十七日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査会の場所及び日時を、次のとおり告示する。
令和六年十一月一日午前十一時
令和六年十一月一日午前十時三十分
令和六年十一月一日午前十時三十分
令和六年十一月一日午前十時三十分
令和六年十一月一日午前十時三十分
令和六年十一月一日午前十時十一時
令和六年十月十八日
中央選挙管理会委員長 宮里 猛
場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号
日 時 令和六年十一月一日 午後一時
中央合同庁舎第二号館 総務省内会議室
○衆議院比例代表選出議員選挙北海道選挙区選挙長告示第一号
令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十月十八日
衆議院比例代表選出議員選挙北海道選挙区選挙長 宮里 猛
場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号
日 時 令和六年十月二十五日 午後二時
中央合同庁舎第二号館五階 選挙部会議室
○衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区選挙長告示第一号
令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十月十八日
衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区選挙長 宮里 猛
場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号
日 時 令和六年十月二十五日 午後二時
中央合同庁舎第二号館五階 選挙部会議室
○衆議院比例代表選出議員選挙北関東選挙区選挙長告示第一号
令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十月十八日
衆議院比例代表選出議員選挙北関東選挙区選挙長 宮里 猛
場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号
日 時 令和六年十月二十五日 午後二時
中央合同庁舎第二号館五階 選挙部会議室
○衆議院比例代表選出議員選挙南関東選挙区選挙長告示第一号
令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十月十八日
衆議院比例代表選出議員選挙南関東選挙区選挙長 門山 泰明
場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号
日 時 令和六年十月二十五日 午後二時
中央合同庁舎第二号館五階 選挙部会議室
○衆議院比例代表選出議員選挙東京都選挙区選挙長告示第一号
令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十月十八日
衆議院比例代表選出議員選挙東京都選挙区選挙長 門山 泰明
場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号
日 時 令和六年十月二十五日 午後二時
中央合同庁舎第二号館五階 選挙部会議室
○衆議院比例代表選出議員選挙北陸信越選挙区選挙長告示第一号
令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十月十八日
衆議院比例代表選出議員選挙北陸信越選挙区選挙長 神本美恵子
場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号
日 時 令和六年十月二十五日 午後二時
中央合同庁舎第二号館五階 選挙部会議室
○衆議院比例代表選出議員選挙東海選挙区選挙長告示第一号
令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十月十八日
衆議院比例代表選出議員選挙東海選挙区選挙長 神本美恵子
場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号
日 時 令和六年十月二十五日 午後二時
中央合同庁舎第二号館五階 選挙部会議室
○衆議院比例代表選出議員選挙近畿選挙区選挙長告示第一号
令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十月十八日
衆議院比例代表選出議員選挙近畿選挙区選挙長 西 博義
場 所 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号
日 時 令和六年十月二十五日 午後二時
中央合同庁舎第二号館五階 選挙部会議室