告示令和6年10月17日

経済産業省告示第百六十八号(いずみガラスの伝統的工芸品指定)

本紙p.8

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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第百六十八号(いずみガラスの伝統的工芸品指定)

令和6年10月17日|p.8

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○農林水産省告示第八百四十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十月十七日 農林水産大臣小里泰弘 一解除に係る保安林の所在場所長野県東筑摩郡筑北村坂北字入川一一八七二の二〇から一一八七三の一三まで 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由道路用地とするため ○経済産業省告示第百六十七号 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、佐渡無名異焼を同条第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。 令和六年十月十七日 経済産業大臣武藤容治 一伝統的工芸品の名称 佐渡無名異焼 二伝統的な技術又は技法 1胎土は、水簸により調合すること。 2成形は、水びき成形、手びねり成形、たたら成形又は鋳込み成形によること。 三伝統的に使用されてきた原材料 使用する陶土は「無名異土」又はこれと同等の材質を有するものとする。 四製造される地域 新潟県佐渡市 五指定年月日 令和六年十月十七日 ○経済産業省告示第百六十八号 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、いずみガラスを同条第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。 令和六年十月十七日 経済産業大臣武藤容治 一伝統的工芸品の名称 いずみガラス 二伝統的な技術又は技法 1色ガラス棒(透明色を含む)の製造にあつては、窯で溶解したガラスの塊を取り出し、レンの上細長く引き伸ばすこと。 2成形にあつては、次の技術又は技法によること。 (1)ランプを使用すること。 (2)数本束ねた色ガラス棒をランプで溶かし、取り棒に巻き取って成形すること。 (3)必要に応じてコテ、ヤットコ又はピンセット等を用いること。 三伝統的に使用されてきた原材料 1ガラスの素材は、珪砂、石粉及びソーダ灰又はこれらと同等の材質を有するものとする。 2着色、劣化防止及び溶解温度の低温化を施す場合における添加物は、酸化金属又はこれと同等の材質を有するものとする。 ○農林水産省告示第八百四十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十月十七日 農林水産大臣小里泰弘 一解除に係る保安林の所在場所福岡県みやま市山川町甲田字城尾一四五四、字四郎方一ツ家一四七〇、字四郎方一二七一の二、一四七二 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由土地改良事業用地とするため 四製造される地域 大阪府和泉市 五指定年月日 令和六年十月十七日 ○海上保安庁告示第四十六号 航路標識法施行規則(昭和二十四年運輸省令第三十号)第四条ただし書の規定に基づき、次のとおり航路標識の用品を定めたので、告示する。 令和六年十月十七日 海上保安庁長官瀬口良夫 附則 この告示は、令和六年十月二十一日から施行する。 ○関東地方整備局告示第二百三十一号 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十六条の規定に基づき、令和六年十月一日付けをもつて次のように工場において製造される浄化槽の型式の認定を更新したので、同法第十九条の規定に基づき告示する。 令和六年十月十七日 関東地方整備局長岩崎福久 認定更新番号表 (令和6年10月1日)
製造業者名製品名更新前の認定番号更新後の認定番号
株式会社ハヴステック代表取締役社長新井仁沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式KRS-5A型3-19-H-0033-24K-H-001
KRS-5B型-1-1
KRS-7A型-2-2
KRS-7B型-3-3
前澤化成工業株式会社代表取締役社長久保淳一マエザワ浄化槽VZL-14型3-19K-H-0043-24K-H-002
VZL-18型-1-1
VZL-21型-2-2
VZL-30型-3-3
VZL-35型-4-4
VZL-40型-5-5
VZL-45型-6-6
VZL-50型-7-7
VZL-50型-8-8
認証者の住所 日本光機工業株式会社神奈川県横浜市金沢区福浦2-7-18 認証者の名称 第24-06号NLE-P.190-1W 第24-07号NLE-P.190-1R 第24-08号NLE-P.190-1G 第24-09号NLE-P.190-1Y
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経済産業省告示第百六十八号(いずみガラスの伝統的工芸品指定) - 第8頁
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