告示令和6年10月17日
農林水産省告示第1830号(16件)
本紙p.6 - p.8
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定解除(大分県中津市)
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生第71154号 化成肥料
高炭ドモエ工化成肥料 エムシー・ファー
生第71195号 蒸圧菌芸用複 ほう素 マンガン入り
合肥料 複合液肥十和液肥一
Mx(鉄、銅、亜鉛、
モリブデン添加)
有効期間が令和12年7月11日となったもの
登録番号 肥料の種類 肥料の名称 名 称 住 所
生第106793号 液状肥料 彩-1号 有限会社九州農研 熊本県玉名市下2121番地2
輸第106794号 副産肥料 アミノ酸発酵副産肥料 日越化学株式会社 熊本県熊本市東区桜木五丁目7番38号
輸第106795号 副産肥料 副産肥料12-5-0-0 株式会社FYC 福岡県福岡市中央区港2丁目1番5号
2 保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)(肥料の名称ごとの保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
○農林水産省告示第千八百二十八号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十三条第四項の規定に基づき、次のように肥料の名称の変更に係る届出があったので、同法第十六条第二項の規定に基づき告示する。
令和六年十月十七日
1 肥料の名称の変更
登録番号 生第108556号
変更前 UF入り粒状固形肥料H30号
変更後 くみあいUF入り粒状固形肥料H30号
○農林水産省告示第千八百二十九号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十四条の規定に基づき、次 の肥料の登録は失効したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。
令和六年十月十七日
1 登録番号 肥料の種類 肥料の名称 名 称 住 所
生第88142号 汚泥肥料 さわりの恵 佐野市 栃木県佐野市高砂町1番地
生第93679号 汚泥肥料 愛育1号 愛和産業株式会社 北海道北見市東相内町10番地7
2 保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)
肥料の名称ごとの保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
東京都千代田区霞関一丁目1番地
テイエム株式会社
旭化学工業株式会社
奈良県磯城郡磯城町大字高安500番地
農林水産大臣 小里泰弘
○農林水産省告示第千八百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 秋田県大館市雪沢字小鮫四三の一(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び大館市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 愛媛県伊予郡砥部町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び砥部町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木赤谷字ムカイ四〇六の一、字尾越四一〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町東川三〇七四、三〇七八、三三八八、三三八九、三三九四、三四〇二の一、三四〇二の二、三四〇三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
東川三〇七四・三〇七八・三三八八・三三八九・三四〇三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
生第71154号 化成肥料
高炭ドモエ工化成肥料 エムシー・ファー
生第71195号 蒸圧菌芸用複 ほう素 マンガン入り
合肥料 複合液肥十和液肥一
Mx(鉄、銅、亜鉛、
モリブデン添加)
有効期間が令和12年7月11日となったもの
登録番号 肥料の種類 肥料の名称 名 称 住 所
生第106793号 液状肥料 彩-1号 有限会社九州農研 熊本県玉名市下2121番地2
輸第106794号 副産肥料 アミノ酸発酵副産肥料 日越化学株式会社 熊本県熊本市東区桜木五丁目7番38号
輸第106795号 副産肥料 副産肥料12-5-0-0 株式会社FYC 福岡県福岡市中央区港2丁目1番5号
2 保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)(肥料の名称ごとの保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
○農林水産省告示第千八百二十八号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十三条第四項の規定に基づき、次のように肥料の名称の変更に係る届出があったので、同法第十六条第二項の規定に基づき告示する。
令和六年十月十七日
1 肥料の名称の変更
登録番号 生第108556号
変更前 UF入り粒状固形肥料H30号
変更後 くみあいUF入り粒状固形肥料H30号
○農林水産省告示第千八百二十九号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十四条の規定に基づき、次 の肥料の登録は失効したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。
令和六年十月十七日
1 登録番号 肥料の種類 肥料の名称 名 称 住 所
生第88142号 汚泥肥料 さわりの恵 佐野市 栃木県佐野市高砂町1番地
生第93679号 汚泥肥料 愛育1号 愛和産業株式会社 北海道北見市東相内町10番地7
2 保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)
肥料の名称ごとの保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
東京都千代田区霞関一丁目1番地
テイエム株式会社
旭化学工業株式会社
奈良県磯城郡磯城町大字高安500番地
農林水産大臣 小里泰弘
○農林水産省告示第千八百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 秋田県大館市雪沢字小鮫四三の一(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び大館市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 愛媛県伊予郡砥部町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び砥部町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木赤谷字ムカイ四〇六の一、字尾越四一〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町東川三〇七四、三〇七八、三三八八、三三八九、三三九四、三四〇二の一、三四〇二の二、三四〇三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
東川三〇七四・三〇七八・三三八八・三三八九・三四〇三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
生第71154号 化成肥料
高炭ドモエ工化成肥料 エムシー・ファー
生第71195号 蒸圧菌芸用複 ほう素 マンガン入り
合肥料 複合液肥十和液肥一
Mx(鉄、銅、亜鉛、
モリブデン添加)
有効期間が令和12年7月11日となったもの
登録番号 肥料の種類 肥料の名称 名 称 住 所
生第106793号 液状肥料 彩-1号 有限会社九州農研 熊本県玉名市下2121番地2
輸第106794号 副産肥料 アミノ酸発酵副産肥料 日越化学株式会社 熊本県熊本市東区桜木五丁目7番38号
輸第106795号 副産肥料 副産肥料12-5-0-0 株式会社FYC 福岡県福岡市中央区港2丁目1番5号
2 保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)(肥料の名称ごとの保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
○農林水産省告示第千八百二十八号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十三条第四項の規定に基づき、次のように肥料の名称の変更に係る届出があったので、同法第十六条第二項の規定に基づき告示する。
令和六年十月十七日
1 肥料の名称の変更
登録番号 生第108556号
変更前 UF入り粒状固形肥料H30号
変更後 くみあいUF入り粒状固形肥料H30号
○農林水産省告示第千八百二十九号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十四条の規定に基づき、次 の肥料の登録は失効したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。
令和六年十月十七日
1 登録番号 肥料の種類 肥料の名称 名 称 住 所
生第88142号 汚泥肥料 さわりの恵 佐野市 栃木県佐野市高砂町1番地
生第93679号 汚泥肥料 愛育1号 愛和産業株式会社 北海道北見市東相内町10番地7
2 保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)
肥料の名称ごとの保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
東京都千代田区霞関一丁目1番地
テイエム株式会社
旭化学工業株式会社
奈良県磯城郡磯城町大字高安500番地
農林水産大臣 小里泰弘
○農林水産省告示第千八百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 秋田県大館市雪沢字小鮫四三の一(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び大館市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 愛媛県伊予郡砥部町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び砥部町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木赤谷字ムカイ四〇六の一、字尾越四一〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町東川三〇七四、三〇七八、三三八八、三三八九、三三九四、三四〇二の一、三四〇二の二、三四〇三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
東川三〇七四・三〇七八・三三八八・三三八九・三四〇三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
生第71154号 化成肥料
高炭ドモエ工化成肥料 エムシー・ファー
生第71195号 蒸圧菌芸用複 ほう素 マンガン入り
合肥料 複合液肥十和液肥一
Mx(鉄、銅、亜鉛、
モリブデン添加)
有効期間が令和12年7月11日となったもの
登録番号 肥料の種類 肥料の名称 名 称 住 所
生第106793号 液状肥料 彩-1号 有限会社九州農研 熊本県玉名市下2121番地2
輸第106794号 副産肥料 アミノ酸発酵副産肥料 日越化学株式会社 熊本県熊本市東区桜木五丁目7番38号
輸第106795号 副産肥料 副産肥料12-5-0-0 株式会社FYC 福岡県福岡市中央区港2丁目1番5号
2 保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)(肥料の名称ごとの保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
○農林水産省告示第千八百二十八号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十三条第四項の規定に基づき、次のように肥料の名称の変更に係る届出があったので、同法第十六条第二項の規定に基づき告示する。
令和六年十月十七日
1 肥料の名称の変更
登録番号 生第108556号
変更前 UF入り粒状固形肥料H30号
変更後 くみあいUF入り粒状固形肥料H30号
○農林水産省告示第千八百二十九号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十四条の規定に基づき、次 の肥料の登録は失効したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。
令和六年十月十七日
1 登録番号 肥料の種類 肥料の名称 名 称 住 所
生第88142号 汚泥肥料 さわりの恵 佐野市 栃木県佐野市高砂町1番地
生第93679号 汚泥肥料 愛育1号 愛和産業株式会社 北海道北見市東相内町10番地7
2 保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)
肥料の名称ごとの保成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあつては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
東京都千代田区霞関一丁目1番地
テイエム株式会社
旭化学工業株式会社
奈良県磯城郡磯城町大字高安500番地
農林水産大臣 小里泰弘
○農林水産省告示第千八百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 秋田県大館市雪沢字小鮫四三の一(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び大館市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 愛媛県伊予郡砥部町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び砥部町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木赤谷字ムカイ四〇六の一、字尾越四一〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町東川三〇七四、三〇七八、三三八八、三三八九、三三九四、三四〇二の一、三四〇二の二、三四〇三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
東川三〇七四・三〇七八・三三八八・三三八九・三四〇三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡久万高原町仕出一八九三から一八九七まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
仕出一八九三から一八九六まで(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ヘ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷字ムカイノ三二六の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字ムカイノ三二六の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(ハ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木松末字真竹九三〇の九、九三三の一、字彦手九四七か
ら九四九まで、九五〇の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字真竹九三〇の九・九三三の一・字彦手九四七から九四九まで・九五〇の一(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ホ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所秋田県大仙市南外外小友字西ノ又二六の五
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋田県庁及び大仙市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県熊毛郡屋久島町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁及び屋久島町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県度会郡南伊勢町東宮字かとけ二四一五の三(国有林)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県津市美里町桂畑字丸谷一九一の一(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町長谷宮字柳生谷一〇五六の二、一〇六〇の五二から一〇六〇の五四まで、一〇六〇の五七から一〇六〇の五九まで、一〇六〇の六一、一〇六〇の六五から一〇六〇の六七まで、一〇六〇の六九、一〇六〇の七一、一〇六〇の七二、一〇六〇の七五、一〇六〇の七七、一〇六〇の八八
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県田辺市本宮町伏拝字浦地一三七三の一、一三七四の七、一三七四の八
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所大分県中津市耶馬溪町大字戸原字道ノ上二〇九一の五・二〇九三の三(以上二筆国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的名所又は旧跡の風致の保存
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を大分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡久万高原町仕出一八九三から一八九七まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
仕出一八九三から一八九六まで(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ヘ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷字ムカイノ三二六の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字ムカイノ三二六の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(ハ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木松末字真竹九三〇の九、九三三の一、字彦手九四七か
ら九四九まで、九五〇の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字真竹九三〇の九・九三三の一・字彦手九四七から九四九まで・九五〇の一(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ホ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所秋田県大仙市南外外小友字西ノ又二六の五
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋田県庁及び大仙市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県熊毛郡屋久島町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁及び屋久島町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県度会郡南伊勢町東宮字かとけ二四一五の三(国有林)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県津市美里町桂畑字丸谷一九一の一(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町長谷宮字柳生谷一〇五六の二、一〇六〇の五二から一〇六〇の五四まで、一〇六〇の五七から一〇六〇の五九まで、一〇六〇の六一、一〇六〇の六五から一〇六〇の六七まで、一〇六〇の六九、一〇六〇の七一、一〇六〇の七二、一〇六〇の七五、一〇六〇の七七、一〇六〇の八八
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県田辺市本宮町伏拝字浦地一三七三の一、一三七四の七、一三七四の八
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所大分県中津市耶馬溪町大字戸原字道ノ上二〇九一の五・二〇九三の三(以上二筆国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的名所又は旧跡の風致の保存
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を大分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡久万高原町仕出一八九三から一八九七まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
仕出一八九三から一八九六まで(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ヘ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷字ムカイノ三二六の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字ムカイノ三二六の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(ハ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木松末字真竹九三〇の九、九三三の一、字彦手九四七か
ら九四九まで、九五〇の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字真竹九三〇の九・九三三の一・字彦手九四七から九四九まで・九五〇の一(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ホ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所秋田県大仙市南外外小友字西ノ又二六の五
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋田県庁及び大仙市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県熊毛郡屋久島町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁及び屋久島町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県度会郡南伊勢町東宮字かとけ二四一五の三(国有林)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県津市美里町桂畑字丸谷一九一の一(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町長谷宮字柳生谷一〇五六の二、一〇六〇の五二から一〇六〇の五四まで、一〇六〇の五七から一〇六〇の五九まで、一〇六〇の六一、一〇六〇の六五から一〇六〇の六七まで、一〇六〇の六九、一〇六〇の七一、一〇六〇の七二、一〇六〇の七五、一〇六〇の七七、一〇六〇の八八
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県田辺市本宮町伏拝字浦地一三七三の一、一三七四の七、一三七四の八
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所大分県中津市耶馬溪町大字戸原字道ノ上二〇九一の五・二〇九三の三(以上二筆国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的名所又は旧跡の風致の保存
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を大分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡久万高原町仕出一八九三から一八九七まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
仕出一八九三から一八九六まで(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ヘ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷字ムカイノ三二六の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字ムカイノ三二六の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(ハ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木松末字真竹九三〇の九、九三三の一、字彦手九四七か
ら九四九まで、九五〇の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字真竹九三〇の九・九三三の一・字彦手九四七から九四九まで・九五〇の一(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ホ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所秋田県大仙市南外外小友字西ノ又二六の五
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋田県庁及び大仙市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県熊毛郡屋久島町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁及び屋久島町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県度会郡南伊勢町東宮字かとけ二四一五の三(国有林)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県津市美里町桂畑字丸谷一九一の一(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町長谷宮字柳生谷一〇五六の二、一〇六〇の五二から一〇六〇の五四まで、一〇六〇の五七から一〇六〇の五九まで、一〇六〇の六一、一〇六〇の六五から一〇六〇の六七まで、一〇六〇の六九、一〇六〇の七一、一〇六〇の七二、一〇六〇の七五、一〇六〇の七七、一〇六〇の八八
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県田辺市本宮町伏拝字浦地一三七三の一、一三七四の七、一三七四の八
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所大分県中津市耶馬溪町大字戸原字道ノ上二〇九一の五・二〇九三の三(以上二筆国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的名所又は旧跡の風致の保存
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を大分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡久万高原町仕出一八九三から一八九七まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
仕出一八九三から一八九六まで(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ヘ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷字ムカイノ三二六の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字ムカイノ三二六の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(ハ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木松末字真竹九三〇の九、九三三の一、字彦手九四七か
ら九四九まで、九五〇の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字真竹九三〇の九・九三三の一・字彦手九四七から九四九まで・九五〇の一(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ホ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所秋田県大仙市南外外小友字西ノ又二六の五
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋田県庁及び大仙市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県熊毛郡屋久島町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁及び屋久島町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県度会郡南伊勢町東宮字かとけ二四一五の三(国有林)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県津市美里町桂畑字丸谷一九一の一(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町長谷宮字柳生谷一〇五六の二、一〇六〇の五二から一〇六〇の五四まで、一〇六〇の五七から一〇六〇の五九まで、一〇六〇の六一、一〇六〇の六五から一〇六〇の六七まで、一〇六〇の六九、一〇六〇の七一、一〇六〇の七二、一〇六〇の七五、一〇六〇の七七、一〇六〇の八八
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県田辺市本宮町伏拝字浦地一三七三の一、一三七四の七、一三七四の八
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所大分県中津市耶馬溪町大字戸原字道ノ上二〇九一の五・二〇九三の三(以上二筆国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的名所又は旧跡の風致の保存
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を大分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡久万高原町仕出一八九三から一八九七まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
仕出一八九三から一八九六まで(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ヘ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷字ムカイノ三二六の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字ムカイノ三二六の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(ハ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木松末字真竹九三〇の九、九三三の一、字彦手九四七か
ら九四九まで、九五〇の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字真竹九三〇の九・九三三の一・字彦手九四七から九四九まで・九五〇の一(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ホ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所秋田県大仙市南外外小友字西ノ又二六の五
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋田県庁及び大仙市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県熊毛郡屋久島町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁及び屋久島町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県度会郡南伊勢町東宮字かとけ二四一五の三(国有林)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県津市美里町桂畑字丸谷一九一の一(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町長谷宮字柳生谷一〇五六の二、一〇六〇の五二から一〇六〇の五四まで、一〇六〇の五七から一〇六〇の五九まで、一〇六〇の六一、一〇六〇の六五から一〇六〇の六七まで、一〇六〇の六九、一〇六〇の七一、一〇六〇の七二、一〇六〇の七五、一〇六〇の七七、一〇六〇の八八
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県田辺市本宮町伏拝字浦地一三七三の一、一三七四の七、一三七四の八
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所大分県中津市耶馬溪町大字戸原字道ノ上二〇九一の五・二〇九三の三(以上二筆国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的名所又は旧跡の風致の保存
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を大分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡久万高原町仕出一八九三から一八九七まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
仕出一八九三から一八九六まで(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ヘ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷字ムカイノ三二六の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字ムカイノ三二六の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(ハ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木松末字真竹九三〇の九、九三三の一、字彦手九四七か
ら九四九まで、九五〇の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字真竹九三〇の九・九三三の一・字彦手九四七から九四九まで・九五〇の一(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ホ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所秋田県大仙市南外外小友字西ノ又二六の五
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋田県庁及び大仙市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県熊毛郡屋久島町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁及び屋久島町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県度会郡南伊勢町東宮字かとけ二四一五の三(国有林)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県津市美里町桂畑字丸谷一九一の一(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町長谷宮字柳生谷一〇五六の二、一〇六〇の五二から一〇六〇の五四まで、一〇六〇の五七から一〇六〇の五九まで、一〇六〇の六一、一〇六〇の六五から一〇六〇の六七まで、一〇六〇の六九、一〇六〇の七一、一〇六〇の七二、一〇六〇の七五、一〇六〇の七七、一〇六〇の八八
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県田辺市本宮町伏拝字浦地一三七三の一、一三七四の七、一三七四の八
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所大分県中津市耶馬溪町大字戸原字道ノ上二〇九一の五・二〇九三の三(以上二筆国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的名所又は旧跡の風致の保存
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を大分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡久万高原町仕出一八九三から一八九七まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
仕出一八九三から一八九六まで(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ヘ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷字ムカイノ三二六の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字ムカイノ三二六の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(ハ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木松末字真竹九三〇の九、九三三の一、字彦手九四七か
ら九四九まで、九五〇の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字真竹九三〇の九・九三三の一・字彦手九四七から九四九まで・九五〇の一(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ホ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所秋田県大仙市南外外小友字西ノ又二六の五
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋田県庁及び大仙市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県熊毛郡屋久島町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁及び屋久島町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県度会郡南伊勢町東宮字かとけ二四一五の三(国有林)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県津市美里町桂畑字丸谷一九一の一(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町長谷宮字柳生谷一〇五六の二、一〇六〇の五二から一〇六〇の五四まで、一〇六〇の五七から一〇六〇の五九まで、一〇六〇の六一、一〇六〇の六五から一〇六〇の六七まで、一〇六〇の六九、一〇六〇の七一、一〇六〇の七二、一〇六〇の七五、一〇六〇の七七、一〇六〇の八八
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県田辺市本宮町伏拝字浦地一三七三の一、一三七四の七、一三七四の八
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所大分県中津市耶馬溪町大字戸原字道ノ上二〇九一の五・二〇九三の三(以上二筆国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的名所又は旧跡の風致の保存
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を大分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡久万高原町仕出一八九三から一八九七まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
仕出一八九三から一八九六まで(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ヘ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷字ムカイノ三二六の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字ムカイノ三二六の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(ハ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木松末字真竹九三〇の九、九三三の一、字彦手九四七か
ら九四九まで、九五〇の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字真竹九三〇の九・九三三の一・字彦手九四七から九四九まで・九五〇の一(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ホ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所秋田県大仙市南外外小友字西ノ又二六の五
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋田県庁及び大仙市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県熊毛郡屋久島町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁及び屋久島町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県度会郡南伊勢町東宮字かとけ二四一五の三(国有林)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県津市美里町桂畑字丸谷一九一の一(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町長谷宮字柳生谷一〇五六の二、一〇六〇の五二から一〇六〇の五四まで、一〇六〇の五七から一〇六〇の五九まで、一〇六〇の六一、一〇六〇の六五から一〇六〇の六七まで、一〇六〇の六九、一〇六〇の七一、一〇六〇の七二、一〇六〇の七五、一〇六〇の七七、一〇六〇の八八
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県田辺市本宮町伏拝字浦地一三七三の一、一三七四の七、一三七四の八
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所大分県中津市耶馬溪町大字戸原字道ノ上二〇九一の五・二〇九三の三(以上二筆国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的名所又は旧跡の風致の保存
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を大分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡久万高原町仕出一八九三から一八九七まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
仕出一八九三から一八九六まで(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ヘ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷字ムカイノ三二六の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字ムカイノ三二六の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(ハ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木松末字真竹九三〇の九、九三三の一、字彦手九四七か
ら九四九まで、九五〇の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字真竹九三〇の九・九三三の一・字彦手九四七から九四九まで・九五〇の一(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ホ)次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所秋田県大仙市南外外小友字西ノ又二六の五
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋田県庁及び大仙市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県熊毛郡屋久島町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁及び屋久島町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県度会郡南伊勢町東宮字かとけ二四一五の三(国有林)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所三重県津市美里町桂畑字丸谷一九一の一(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町長谷宮字柳生谷一〇五六の二、一〇六〇の五二から一〇六〇の五四まで、一〇六〇の五七から一〇六〇の五九まで、一〇六〇の六一、一〇六〇の六五から一〇六〇の六七まで、一〇六〇の六九、一〇六〇の七一、一〇六〇の七二、一〇六〇の七五、一〇六〇の七七、一〇六〇の八八
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県田辺市本宮町伏拝字浦地一三七三の一、一三七四の七、一三七四の八
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第八百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所大分県中津市耶馬溪町大字戸原字道ノ上二〇九一の五・二〇九三の三(以上二筆国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的名所又は旧跡の風致の保存
三解除の理由道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を大分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
8
○農林水産省告示第八百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所長野県東筑摩郡筑北村坂北字入川一一八七二の二〇から一一八七三の一三まで
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由道路用地とするため
○経済産業省告示第百六十七号
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、佐渡無名異焼を同条第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。
令和六年十月十七日
経済産業大臣武藤容治
一伝統的工芸品の名称
佐渡無名異焼
二伝統的な技術又は技法
1胎土は、水簸により調合すること。
2成形は、水びき成形、手びねり成形、たたら成形又は鋳込み成形によること。
三伝統的に使用されてきた原材料
使用する陶土は「無名異土」又はこれと同等の材質を有するものとする。
四製造される地域
新潟県佐渡市
五指定年月日
令和六年十月十七日
○経済産業省告示第百六十八号
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、いずみガラスを同条第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。
令和六年十月十七日
経済産業大臣武藤容治
一伝統的工芸品の名称
いずみガラス
二伝統的な技術又は技法
1色ガラス棒(透明色を含む)の製造にあつては、窯で溶解したガラスの塊を取り出し、レンの上細長く引き伸ばすこと。
2成形にあつては、次の技術又は技法によること。
(1)ランプを使用すること。
(2)数本束ねた色ガラス棒をランプで溶かし、取り棒に巻き取って成形すること。
(3)必要に応じてコテ、ヤットコ又はピンセット等を用いること。
三伝統的に使用されてきた原材料
1ガラスの素材は、珪砂、石粉及びソーダ灰又はこれらと同等の材質を有するものとする。
2着色、劣化防止及び溶解温度の低温化を施す場合における添加物は、酸化金属又はこれと同等の材質を有するものとする。
○農林水産省告示第八百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十月十七日
農林水産大臣小里泰弘
一解除に係る保安林の所在場所福岡県みやま市山川町甲田字城尾一四五四、字四郎方一ツ家一四七〇、字四郎方一二七一の二、一四七二
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由土地改良事業用地とするため
四製造される地域
大阪府和泉市
五指定年月日
令和六年十月十七日
○海上保安庁告示第四十六号
航路標識法施行規則(昭和二十四年運輸省令第三十号)第四条ただし書の規定に基づき、次のとおり航路標識の用品を定めたので、告示する。
令和六年十月十七日
海上保安庁長官瀬口良夫
附則
この告示は、令和六年十月二十一日から施行する。
○関東地方整備局告示第二百三十一号
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十六条の規定に基づき、令和六年十月一日付けをもつて次のように工場において製造される浄化槽の型式の認定を更新したので、同法第十九条の規定に基づき告示する。
令和六年十月十七日
関東地方整備局長岩崎福久
認定更新番号表
(令和6年10月1日)
認証者の住所
日本光機工業株式会社神奈川県横浜市金沢区福浦2-7-18
認証者の名称
第24-06号NLE-P.190-1W
第24-07号NLE-P.190-1R
第24-08号NLE-P.190-1G
第24-09号NLE-P.190-1Y
| 製造業者名 | 製品名 | 更新前の認定番号 | 更新後の認定番号 |
| 株式会社ハヴステック代表取締役社長新井仁 | 沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式KRS-5A型 | 3-19-H-003 | 3-24K-H-001 |
| KRS-5B型 | -1 | -1 | |
| KRS-7A型 | -2 | -2 | |
| KRS-7B型 | -3 | -3 | |
| 前澤化成工業株式会社代表取締役社長久保淳一 | マエザワ浄化槽VZL-14型 | 3-19K-H-004 | 3-24K-H-002 |
| VZL-18型 | -1 | -1 | |
| VZL-21型 | -2 | -2 | |
| VZL-30型 | -3 | -3 | |
| VZL-35型 | -4 | -4 | |
| VZL-40型 | -5 | -5 | |
| VZL-45型 | -6 | -6 | |
| VZL-50型 | -7 | -7 | |
| VZL-50型 | -8 | -8 |
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