法律令和6年10月17日

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)

号外p.10

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発行機関内閣
法令番号法律第242号
署名者内閣総理大臣

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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)

令和6年10月17日|p.10

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(不正利得の徴収) 第二十五条偽りその他不正の手段により補償金等の支給を受けた者があるときは、内閣総理大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該補償金等の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 (譲渡等の禁止) 第二十六条補償金等の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 (非課税) 第二十七条租税その他の公課は、補償金等を標準として課することができない。 第三章旧優生保護法補償金等認定審査会 (審査会の設置) 第二十八条こども家庭庁に、旧優生保護法補償金等認定審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。 2審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 (審査会の組織) 第二十九条審査会は、七人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。 2委員は、医療、法律、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3委員は、非常勤とする。 (会長) 第三十条審査会に、会長一人を置き、委員の互選により選任する。 2会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。 3審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。 (委員の任期) 第三十一条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2委員は、再任されることができる。 3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 (政令への委任) 第三十二条この章に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 第四章調査及び検証等並びに周知 (調査及び検証等) 第三十三条国は、特定疾病等を理由として優生手術等又は人工妊娠中絶を受けることを強いられるような事態を二度と繰り返すことのないよう、特定の疾病や障害を有する者に対する優生上の見地からの偏見と差別を根絶し、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等に関する調査その他の措置を講ずるとともに、当該措置の成果を踏まえ、当該事態が生じた原因及び当該事態の再発防止のために講ずべき措置についての検証及び検討を行うものとする。 (この法律の趣旨及び内容についての周知) 第三十四条国は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。 第五章雑則 (費用の負担) 第三十五条次に掲げる費用として内閣府令で定めるものは、内閣府令で定める基準により、国庫の負担とする。 一第五条第一項又は第十二条第一項の認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書を内閣総理大臣又は都道府県知事に提出していた場合における当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。次号において同じ。)(同号に該当するものを除く。) 二第八条第一項又は第九条第五項(これらの規定を第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による医師の診断の結果が記載された診断書の作成に要する費用 (事務費の交付) 第三十六条国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。 (戸籍事項の無料証明) 第三十七条市町村の長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長)は、内閣総理大臣、都道府県知事又は補償金等の支給を受けようとする者若しくはその同一生計遺族若しくは相続人に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者、特定配偶者若しくは旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者又はこれらの者の遺族若しくは相続人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。 (事務の区分) 第三十八条第五条第二項(第十二条第二項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)並びに第七条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項、第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)及び第六項(第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (独立行政法人福祉医療機構への事務の委託) 第三十九条内閣総理大臣は、補償金等(第三十五条各号に規定する診断書の作成に要する費用を含む。次条第一項において同じ。)の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(同項及び第四十一条において「機構」という。)に委託することができる。 (旧優生保護法補償金等支払基金) 第四十条前条の規定により業務の委託を受けた機構は、補償金等の支払及びこれに附帯する業務(以下この項及び次条において「補償金等支払等業務」という。)に要する費用(補償金等支払等業務の執行に要する費用を含む。次条において同じ。)に充てるため、旧優生保護法補償金等支払基金(次項において「基金」という。)を設ける。 2基金は、次条の規定により交付された資金をもって充てるものとする。 (交付金) 第四十一条政府は、予算の範囲内において、第三十九条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、補償金等支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。 (内閣府令への委任) 第四十二条この法律に定めるもののほか、補償金等の支給手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(抜粋) - 第10頁
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