法律令和6年10月17日
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金の支給等に関する法律
号外p.7
号外p.7
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣府
- 法令番号
- 法律第242号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金の支給等に関する法律
令和6年10月17日|p.7
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四 平成八年四月一日から同年九月二十五日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(平成
八年法律第百五号)による改正前の優生保護法第三条第一項、第十条又は第十三条第二項の規定
により行われた優生手術(当該優生手術を受けた者が同法第三条第三号又は第四号に掲げ
る者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を除く。)
五 前各号に掲げるもののほか、昭和二十三年九月十一日から平成八年九月二十五日までの間に日
本国内において行われた優生手術等 次に掲げる事由のみを理由として行われた優生手術等であ
ることが明らかであるものを除く。)
イ 母体の保護
ロ 子宮がんその他の疾病又は負傷の治療
ハ 本人が子を有することを希望しないこと。
二 ハに掲げるもののほか、本人が当該優生手術等を受けることを希望すること。
三 この法律において「特定配偶者」とは、次に掲げる者をいう。
一 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた
日(次号において「手術日」という。)からこの法律の公布の日の前日までの間に、当該旧優生保
護法に基づく優生手術等を受けた者と婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情
にある場合を含む。)をしていた者
二 手術日の前日までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けることを原因として当該旧
優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と
同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を含む。)をした者
4 この法律において「旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等」とは、次に掲げるものをいう。
一 昭和二十九年十一月一日から昭和二十四年六月二十三日までの間に、優生保護法の一部を改正
する法律(昭和二十四年法律第二百六十六号)による改正前の優生保護法第十二条第一項又は第十
五条の規定により行われた人工妊娠中絶(当該人工妊娠中絶を受けた者が同法第三条第一項第四
号又は第十三条第一項第二号から第四号までに掲げる者に該当することのみを理由として同法第
十二条第一項又は第十五条の規定により行われた人工妊娠中絶を除く。)
二 昭和二十四年六月二十四日から昭和二十七年五月二十六日までの間に、優生保護法の一部を改
正する法律(昭和二十七年法律第四百十一号)による改正前の優生保護法第十二条第一項又は第十
五条の規定により行われた人工妊娠中絶(当該人工妊娠中絶を受けた者が同法第三条第一項第
四号又は第十三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる者に該当することのみを理由として同法
第十二条第一項又は第十五条の規定により行われた人工妊娠中絶を除く。)
三 昭和二十七年五月二十七日から平成八年三月三十一日までの間に、らい予防法の廃止に関する
法律による改正前の優生保護法第十四条第一項の規定により行われた人工妊娠中絶(当該人工妊
娠中絶を受けた者が同項第四号又は第五号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規
定により行われた人工妊娠中絶を除く。)
四 平成八年四月一日から同年九月二十五日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(平成
八年法律第百五号)による改正前の優生保護法第十四条第一項の規定により行われた人工妊娠中
絶(当該人工妊娠中絶を受けた者が同項第三号又は第四号に掲げる者に該当することのみを理由
として同項の規定により行われた人工妊娠中絶を除く。)
五 前各号に掲げるもののほか、昭和二十三年九月十一日から平成八年九月二十五日までの間に日
本国内において行われた人工妊娠中絶(旧優生保護法第二条第二項に規定する人工妊娠中絶をい
う。第三十三条において同じ。)であって、当該人工妊娠中絶が行われた時に当該人工妊娠中絶を
受けた者が次のいずれかに該当していたことを理由として行われたもの
イ らい予防法の廃止に関する法律による改正前の優生保護法第十四条第一項第一号から第三号
までに掲げる者
ロ 前各号に掲げる人工妊娠中絶を受けた者又はイに掲げる者と同様の事情にある者として内閣
府令で定める者
第二章 補償金等の支給
第一節 補償金の支給
第三条 国は、この法律の定めるところにより、次に掲げる者に対し、補償金を支給する。
一 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者
二 特定配偶者
2 前項各号に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族は、自己の名で、その者の補償金の支給を
請求することができる。
3 補償金の支給を受けることができる遺族は、第一項各号に掲げる者の死亡した当時の配偶者(届
出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)。第六条第一項第二号イ及び第十
三条第一項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪とする。
4 補償金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項に規定する順序による。
5 補償金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全
額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたもの
とみなす。
第四条 補償金の額)
一 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者 千五百万円
二 特定配偶者 五百万円
第五条 (補償金に係る認定等)
内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利
の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。
2 前項の補償金の支給の請求(以下この節において単に「請求」という。)は、当該請求をする者の
居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
3 請求は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過したときは、す
ることができない。
(請求書の提出等)
第六条 請求をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣(当該請求が前条
第二項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事)に、次に
掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術
等一時金の支給を受けた旨並びに第一号、第二号及び第六号に掲げる事項)を記載した請求書(次
項及び次条において単に「請求書」という。)を提出しなければならない。
一 請求をする者の氏名及び住所又は居所
二 請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者以外の者であるときは、次に掲げ
る場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 特定配偶者として補償金の支給を受けようとする場合 請求に係る旧優生保護法に基づく優
生手術等を受けた者の氏名及びその者の配偶者であった期間
ロ 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族として補償金の支給を受けようとする場
合 請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の氏名及びその者との関係
ハ 特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合 イに定める事項並びに当該特
定配偶者の氏名及び当該特定配偶者との関係
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