独立行政法人の財務諸表注記事項(会計方針等)
令和6年10月15日|p.62
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| Ⅱ | 利益処分額 | 11,686,567,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,679,106,382 | 128,365,673,866 |
| 積立金 | 10,530,908,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,530,908,543 |
| 独立行政法人通則法第44条第3項により文部科学大臣の承認を受けた額 | | | | | | | | | | | |
| 業務充実改善・施設改修等積立金 | 1,155,658,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155,658,941 |
| 助成勘定積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,679,106,382 | 116,679,106,382 |
| Ⅲ | 次期繰越欠損金 | 0 △ | 77,888,073,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 △ | 77,888,073,679 |
注記事項
I. 重要な会計方針
当事業年度より、改訂後の「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』(令和3年9月21日改訂)並びに「独立行政法人会計基準」及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」(令和4年3月最終改訂)(以下、独立行政法人会計基準等という)のうち、収益認識に係る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成している。
1. 運営費交付金収益の計上基準
業務達成基準を採用している。
なお、業務の進行状況と運営費交付金の対応関係が明確である活動を除く管理部門の活動については期間進行基準を採用している。
2. 減価償却の会計処理方法
(1) 有形固定資産 (リース資産を除く)
定額法を採用している。
なお、主な資産の耐用年数は下記のとおりである。
建物 2~48年
構築物 2~38年
機械装置 2~17年
工具器具備品 2~20年
(2) 無形固定資産 (リース資産を除く)
定額法を採用している。
なお、主な資産の耐用年数は下記のとおりである。
工業所有権 8~10年
ソフトウェア 3~5年
(3) リース資産
リース期間を耐用年数として残存価額を零とする定額法を採用している。
(4) 特定の償却資産
特定の償却資産 (独立行政法人会計基準第87第1項) の減価償却相当額については、減価償却相当累計額として資本剰余金から控除して表示している。
3. 特定の承継資産 (独立行政法人会計基準第87第2項) の会計処理方法
個別法に基づく承継資産のうち、開発委託金、開発委託金回収債権及び敷金保証金に係る費用相当額については、承継資産に係る費用相当累計額として資本剰余金から控除して表示している。
4. 引当金の計上基準
(1) 売掛金に対する貸倒引当金
売掛金のうち、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
(2) 開発委託金回収債権に対する貸倒引当金
開発委託金回収債権のうち、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
(3) 賞与引当金
役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上している。
一般勘定における役職員の賞与については、運営費交付金により財源措置がなされる見込みであるため、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上している。
革新的研究開発推進業務勘定及び創発的研究推進業務勘定における職員の賞与については、翌事業年度に革新的研究開発推進基金補助金及び創発的研究推進基金補助金により財源措置がなされる見込みであるため、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上している。
(4) 退職給付引当金
一般勘定、文献情報提供勘定及び助成勘定については、役員、職員及びその他任期付職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっている。
過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理している。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
一般勘定において、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである退職一時金については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上している。
また、運営費交付金により、掛金及び年金積立不足額に対して財源措置がなされる見込みである確定給付企業年金等については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上している。