告示令和6年10月1日

金融庁告示第七十五号(再建計画策定必要銀行持株会社グループ指定の一部改正)

本紙p.3

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発行機関金融庁
省庁金融庁

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金融庁告示第七十五号(再建計画策定必要銀行持株会社グループ指定の一部改正)

令和6年10月1日|p.3

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○金融庁告示第七十五号
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第三十四条の十四の三第三項の規定に基づき、銀行法施行規則第三十四条の十四の二第三項の規定に基づき再建計画の策定が必要なものとして金融庁長官が指定する銀行持株会社グループ(平成二十九年金融庁告示第十号)の一部を次のように改正する。 令和六年十月一日 金融庁長官 井藤英樹 次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
銀行法施行規則第三十四条の十四の三第三項の規定に基づき再建計画の策定が必要なものとして金融庁長官が指定する銀行持株会社グループ銀行法施行規則第三十四条の十四の二第三項の規定に基づき再建計画の策定が必要なものとして金融庁長官が指定する銀行持株会社グループ
[~三略]四三井住友トラストグループ株式会社
[~三同上]四三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
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金融庁告示第七十五号(再建計画策定必要銀行持株会社グループ指定の一部改正) - 第3頁
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