告示令和6年10月1日

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件

本紙p.2 - p.3

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公告概要

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正

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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件

令和6年10月1日|p.2-3

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○金融庁告示第七十二号
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第三十九条の規定に基づき、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十六年金融庁告示第四十四号)の一部を次のように改正する。 令和六年十月一日 金融庁長官 井藤 英樹
○金融庁告示第七十三号
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第百十条の規定に基づき、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条に規定する金融庁長官が指定する者(令和三年金融庁告示第四十一号)の一部を次のように改正する。 令和六年十月一日 金融庁長官 井藤英樹 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[略]三井住友トラストグループ株式会社[同上]
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社[同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 - 第2頁
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