告示令和6年10月1日

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件

本紙p.2

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公告概要

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正

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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件

令和6年10月1日|p.2

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○金融庁告示第七十一号
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百九十四号)第五条の規定に基づき、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十四年金融庁告示第八十三号)の一部を次のように改正する。 令和六年十月一日 金融庁長官 井藤 英樹
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
[略][同上]
三井住友トラストグループ株式会社三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
[同上][同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 - 第2頁
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