告示令和6年10月1日

銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件

本紙p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件

令和6年10月1日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
告示
○金融庁告示第七十号
銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第十七条の三第四項の規定に基づき、銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金融庁告示第三十五号)の一部を次のように改正する。 令和六年十月一日
金融庁長官 井藤 英樹
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
第四条 令第十七条の三第四項の規定に基づき、同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限は、次に掲げる銀行持株会社に係る同条第一項各号に定める金融庁長官の権限とする。第四条 [同上]
[略][同上]
三井住友トラストグループ株式会社三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
[同上][同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
読み込み中...
銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
金融庁の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)