告示令和6年10月1日

経済産業省告示第百六十四号(中小企業信用保険法第二条第五項第五号の業種の指定等)

号外p.96

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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第百六十四号(中小企業信用保険法第二条第五項第五号の業種の指定等)

令和6年10月1日|p.96

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ロ発災直前三月間において売上高がない場合 次のいずれにも該当すること。 (1)対象月の売上高が災害等が発生した月以後三月間(以下このロにおいて「発災直後三月間」という。)(当該発災直後三月間内に対象月以後の月、売上高がない月又は当該災害等により売上高が当該発災直後三月間における月平均売上高に比して著しく低い月があるときは、これらの月を除いた期間)における月平均売上高に比して二十パーセント以上減少していること。ただし、対象月の売上高を用いることが適当でないと認められる特段の事情がある場合にあっては、対象期間における月平均売上高が発災直後三月間(当該発災直後三月間内に対象月以後の月、売上高がない月又は当該災害等により売上高が当該発災直後三月間における月平均売上高に比して著しく低い月があるときは、これらの月を除いた期間)における月平均売上高に比して二十パーセント以上減少していることができるものとする。 (2)対象月及び対象月の後の二月を含む三月間における売上高(①ただし書の場合にあっては、対象期間における月平均売上高に当該対象期間の最後の月の後の一カ月間における売上高を加えた額)が発災直後三月間における売上高(当該発災直後三月間内に対象月(①ただし書の場合にあっては、対象期間)以後の月、売上高がない月又は当該災害等により売上高が当該発災直後三月間における月平均売上高に比して著しく低い月があるときは、その月を除いた期間の売上高の額を当該期間の属する月の数で除して得た額に三を乗じた額)に比して二十パーセント以上減少する見込みであること。 ○経済産業省告示第百六十三号 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第五号の規定に基づき、同号の経済産業大臣が定める事由を次のように定め、令和六年十二月一日から施行する。 なお、平成十二年通商産業省告示第七百九十三号は、令和六年十一月三十日限り、廃止する。 令和六年十月一日 経済産業大臣齋藤健 中小企業信用保険法第二条第五項第五号の業種の指定について経済産業大臣が定める事由は、主要な原材料の価格又は人件費等が著しく上昇し、かつ、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であることとする。 ○経済産業省告示第百六十四号 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第五号の規定に基づき、同号の経済産業大臣が定める事由を次のように定め、令和六年十二月一日から施行する。 令和六年十月一日 経済産業大臣齋藤健 中小企業信用保険法(以下「法」という。)第二条第五項第五号の中小企業者の認定について経済産業大臣が定める事由は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一法第二条第五項第五号に規定する経済産業大臣が指定するものに属する事業(以下「指定事業」という。)を行う中小企業者(法第二条第一項の中小企業者をいう。以下同じ。)であって、次のいずれにも該当すること。 イ最近のいずれか連続した三月間以上(以下この号及び第五号において「対象期間」という。)の指定事業に係る売上高が対象期間の当該中小企業者全体の売上高の五パーセント以上であること。 ロ対象期間の指定事業に係る売上高が前年同期の指定事業に係る売上高(天災その他やむを得ない事情により前年同期の指定事業に係る月平均売上高が当該事情の生じた事業年度又はその直前の事業年度における指定事業に係る月平均売上高に比して著しく低い場合にあっては、前年同期の同期の指定事業に係る売上高。次号において同じ。)に比して五パーセント以上減少していること。 ハ対象期間の当該中小企業者全体の売上高が前年同期の当該中小企業者全体の売上高(天災その他やむを得ない事情により前年同期の当該中小企業者全体の月平均売上高が当該事情の生じた事業年度又はその直前の事業年度の確定した決算における当該中小企業者全体の売上高の月平均の額に比して著しく低い場合にあっては、前年同期の当該中小企業者全体の売上高。次号において同じ。)に比して五パーセント以上減少していること。
二前号の算定において、事業を開始した日若しくは会社を設立した日以後の期間が十五月未満である等の理由により前年同期の指定事業に係る売上高及び前年同期の当該中小企業者全体の売上高を用いることができない指定事業を行う中小企業者であって、次のいずれれにも該当すること。 イ最近の三月以内におけるいずれか一月(以下「対象月」という。)の指定事業に係る売上高が対象月の当該中小企業者全体の売上高の五パーセント以上であること。 ロ対象月の指定事業に係る売上高が対象月の直前の三月間の指定事業に係る月平均売上高に比して五パーセント以上減少していること。 ハ対象月の当該中小企業者全体の売上高が対象月の直前の三月間の当該中小企業者全体の月平均売上高に比して五パーセント以上減少していること。 三前号の算定において、対象月の指定事業に係る売上高及び対象月の当該中小企業者全体の売上高を用いることが適当でないと認められる特段の事情がある場合にあっては、次のいずれにも該当すること。 イ事業を開始した日若しくは会社を設立した日以後におけるいずれか連続した二月間以上(以下この号において「対象二月以上」という。)の指定事業に係る月平均売上高が対象二月以上の当該中小企業者全体の月平均売上高の五パーセント以上であること。 ロ対象二月以上の指定事業に係る月平均売上高が対象二月以上の直前の三月間の指定事業に係る月平均売上高に比して五パーセント以上減少していること。 ハ対象二月以上の当該中小企業者全体の月平均売上高が対象二月以上の直前の三月間の当該中小企業者全体の月平均売上高に比して五パーセント以上減少していること。 四指定事業を行う中小企業者であって、次のいずれにも該当すること。 イ対象月の指定事業における売上原価が対象月の当該中小企業者全体における売上原価の二十パーセント以上であること。 ロ対象月の指定事業に係る原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む。)(以下この号において「原油等」という。)の仕入額が対象月の指定事業に係る売上原価の二十パーセント以上であること。 ハ対象月の当該中小企業者全体の原油等の仕入額が対象月の当該中小企業者全体の売上原価の二十パーセント以上であること。 ニ対象月の指定事業に係る原油等の仕入単価が前年同月の指定事業に係る原油等の仕入単価に比して二十パーセント以上増加していること。 ホ最近のいずれか連続した三月間(ヘにおいて「対象三月」という。)の指定事業に係る売上高に対する指定事業に係る原油等の仕入額の割合が前年同期の指定事業に係る売上高に対する指定事業に係る原油等の仕入額の割合を超えていること。 へ対象三月の当該中小企業者全体の売上高に対する当該中小企業者全体の原油等の仕入額の割合が前年同期の当該中小企業者全体の売上高に対する当該中小企業者全体の原油等の仕入額の割合を超えていること。 五指定事業を行う中小企業者であって、次のいずれにも該当すること。 イ対象期間の指定事業に係る売上高が対象期間の当該中小企業者全体の売上高の五パーセント以上であること。 ロ対象期間の指定事業に係る月平均売上高営業利益率が前年同期の指定事業に係る月平均売上高営業利益率(天災その他やむを得ない事情により前年同期の指定事業に係る月平均売上高営業利益率が当該事情の生じた事業年度又はその直前の事業年度における指定事業に係る売上高営業利益率に比して著しく低い場合にあっては、前年同期の同期の指定事業に係る月平均売上高営業利益率)に比して二十パーセント以上減少していること。 ハ対象期間の当該中小企業者全体の月平均売上高営業利益率が前年同期の当該中小企業者全体の月平均売上高営業利益率(天災その他やむを得ない事情により前年同期の当該中小企業者全体の月平均売上高営業利益率が当該事情の生じた事業年度又はその直前の事業年度の確定した決算における当該中小企業者全体の売上高営業利益率に比して著しく低い場合にあっては、前年同期の同期の当該中小企業者全体の月平均売上高営業利益率)に比して二十パーセント以上減少していること。
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経済産業省告示第百六十四号(中小企業信用保険法第二条第五項第五号の業種の指定等) - 第96頁
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