経済産業省告示第百六十三号(中小企業信用保険法第二条第五項第五号の事由の定め)
令和6年10月1日|p.96
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ロ発災直前三月間において売上高がない場合 次のいずれにも該当すること。
(1)対象月の売上高が災害等が発生した月以後三月間(以下このロにおいて「発災直後三月間」という。)(当該発災直後三月間内に対象月以後の月、売上高がない月又は当該災害等により売上高が当該発災直後三月間における月平均売上高に比して著しく低い月があるときは、これらの月を除いた期間)における月平均売上高に比して二十パーセント以上減少していること。ただし、対象月の売上高を用いることが適当でないと認められる特段の事情がある場合にあっては、対象期間における月平均売上高が発災直後三月間(当該発災直後三月間内に対象月以後の月、売上高がない月又は当該災害等により売上高が当該発災直後三月間における月平均売上高に比して著しく低い月があるときは、これらの月を除いた期間)における月平均売上高に比して二十パーセント以上減少していることができるものとする。
(2)対象月及び対象月の後の二月を含む三月間における売上高(①ただし書の場合にあっては、対象期間における月平均売上高に当該対象期間の最後の月の後の一カ月間における売上高を加えた額)が発災直後三月間における売上高(当該発災直後三月間内に対象月(①ただし書の場合にあっては、対象期間)以後の月、売上高がない月又は当該災害等により売上高が当該発災直後三月間における月平均売上高に比して著しく低い月があるときは、その月を除いた期間の売上高の額を当該期間の属する月の数で除して得た額に三を乗じた額)に比して二十パーセント以上減少する見込みであること。
○経済産業省告示第百六十三号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第五号の規定に基づき、同号の経済産業大臣が定める事由を次のように定め、令和六年十二月一日から施行する。
なお、平成十二年通商産業省告示第七百九十三号は、令和六年十一月三十日限り、廃止する。
令和六年十月一日
経済産業大臣齋藤健
中小企業信用保険法第二条第五項第五号の業種の指定について経済産業大臣が定める事由は、主要な原材料の価格又は人件費等が著しく上昇し、かつ、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であることとする。
○経済産業省告示第百六十四号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第五号の規定に基づき、同号の経済産業大臣が定める事由を次のように定め、令和六年十二月一日から施行する。
令和六年十月一日
経済産業大臣齋藤健
中小企業信用保険法(以下「法」という。)第二条第五項第五号の中小企業者の認定について経済産業大臣が定める事由は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一法第二条第五項第五号に規定する経済産業大臣が指定するものに属する事業(以下「指定事業」という。)を行う中小企業者(法第二条第一項の中小企業者をいう。以下同じ。)であって、次のいずれにも該当すること。
イ最近のいずれか連続した三月間以上(以下この号及び第五号において「対象期間」という。)の指定事業に係る売上高が対象期間の当該中小企業者全体の売上高の五パーセント以上であること。
ロ対象期間の指定事業に係る売上高が前年同期の指定事業に係る売上高(天災その他やむを得ない事情により前年同期の指定事業に係る月平均売上高が当該事情の生じた事業年度又はその直前の事業年度における指定事業に係る月平均売上高に比して著しく低い場合にあっては、前年同期の同期の指定事業に係る売上高。次号において同じ。)に比して五パーセント以上減少していること。
ハ対象期間の当該中小企業者全体の売上高が前年同期の当該中小企業者全体の売上高(天災その他やむを得ない事情により前年同期の当該中小企業者全体の月平均売上高が当該事情の生じた事業年度又はその直前の事業年度の確定した決算における当該中小企業者全体の売上高の月平均の額に比して著しく低い場合にあっては、前年同期の当該中小企業者全体の売上高。次号において同じ。)に比して五パーセント以上減少していること。