沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部改正
令和6年10月1日|p.73
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○内閣府
財務省告示第六号
告示
沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百号)の施行に伴い、並びに沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第二条第十号から第十三号まで、第十五号から第十八号まで及び第二十号の規定に基づき、沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件(昭和四十七年総理府大蔵省告示第四号)の一部を次のように改正し、令和六年十月一日から施行する。
令和六年十月一日
内閣総理大臣 岸田文雄
財務大臣 鈴木俊一
| 改 | 正 | 後 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 |
| 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第二条第一号ニ、リ、ヌ、ワ及びヨの規定に基づき、主務大臣の指定するものを次のように定める。 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第二条第一号ニ、リ、ヌ、ワ及びヨの規定に基づき、主務大臣の指定するものを次のように定める。 |
| [一~十三略] | [一~十三同上] |
| 十四令第二条第十号の資金 | 十四令第二条第十一号の資金 |
| [1・2略] | [1・2同上] |
| 十五令第二条第十一号の事業 | 十五令第二条第十二号の事業 |
| 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第五条第三項に規定する認定生産製造連携事業計画に従って行う同法第二条第七項に規定する生産製造連携事業 | 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第五条第三項に規定する認定生産製造連携事業計画に従って行う同法第二条第七項に規定する生産製造連携事業 |
| 改 | 正 | 前 |
十六令第二条第十一号の資金
[1~5略]
十七令第二条第十二号の農林水産物
別表第二の上欄に掲げる農林水産物であつて、それぞれ同表の下欄に掲げる市町村内で生産されたもの
十八令第二条第十三号の資金
認定事業再編事業者のうち農産物の卸売若しくは小売、農産物を原材料として使用する製造若しくは加工又は飼料の生産若しくは販売の事業を行う者が次に掲げる事項を行うのに必要なもの
[1・2略]
十九令第二条第十五号の資金
[1・2略]
二十[略]
二十一令第二条第十六号の資金
[1・2略]
二十二令第二条第十七号の資金
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用促進に関する法律(令和六年法律第六十三号。以下この号及び次号において「スマート農業技術活用促進法」という。)第八条第三項に規定する認定生産方式革新事業者が同項に規定する認定生産方式革新実施計画に従って行うスマート農業技術活用促進法第七条第五項第二号に規定する生産方式革新事業活動を実施するために必要な資金のうち、次に掲げる事項を行うのに必要な資金
1 農地又は牧野の改良、造成又は賃借権の取得
十六令第二条第十二号の資金
[1~5同上]
十七令第二条第十三号の農林水産物
別表第二の上欄に掲げる農林水産物であつて、それぞれ同表の下欄に掲げる市町村内で生産されたもの
十八令第二条第十四号の資金
認定事業再編事業者のうち農産物の卸売若しくは小売、農産物を原材料として使用する製造若しくは加工又は飼料の生産若しくは販売の事業を行う者が次に掲げる事項を行うのに必要なもの
[1・2同上]
十九令第二条第十六号の資金
[1・2同上]
二十[同上]
二十一令第二条第十七号の資金
[1・2同上]
[号を加える。]