告示令和6年7月23日

財務省告示第六号(外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令第二条第一号イの規定に基づき指定する特定の者等の一部改正)

掲載日
令和6年7月23日
号種
特別号外
原文ページ
p.4
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抽出要点

外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令第二条第一号イの規定に基づき指定する特定の者等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令第二条第一号イの規定に基づき指定する特定の者等の一部改正

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財務省告示第六号(外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令第二条第一号イの規定に基づき指定する特定の者等の一部改正)

令和6年7月23日|p.4

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○財務省告示第六号
外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令(令和五年財務省、経済産業省令第一号)第二条第一号イの規定に基づき、外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令第二条第一号イの規定に基づき、主務大臣が指定する特定の者等を定める件(令和五年五月財務省、経済産業省告示第五号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和六年七月二十三日
財務大臣 鈴木俊一
経済産業大臣齋藤健
第二十八号の次に次の一号を加える。 二十九資産凍結等の措置の対象となる暴力的行為に関与するイスラエルの入植者として外務大臣が定めるもの(国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる暴力的行為に関与するイスラエルの入植者を指定する件(令和六年七月外務省告示第二百五号)で定めるものをいう。)
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財務省告示第六号(外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令第二条第一号イの規定に基づき指定する特定の者等の一部改正) - 第4頁
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