府省令令和6年9月30日

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令

本紙p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第七号
省庁デジタル庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令

令和6年9月30日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
デジタル庁令
○デジタル庁令第七号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の施行に伴い、及び公 的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三 十八号)第二条第二項の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座 の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令を次のように定める。
令和六年九月三十日
内閣総理大臣岸田文雄
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の 一部を改正する庁令 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和 三年デジタル庁令第十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。
(公的給付の支給等)第二条法第二条第二項のデジタル庁令で定
めるものは、次に掲げるものとする。
[一~二十二略]
(公的給付の支給等)
第二条[同上]
二十三児童手当法(昭和四十六年法律第
七十三号)による児童手当の支給(番号
利用法情報提供省令第八八条第一号から
第五号までに規定する事務に係るものに
限る。)
[一~二十二同上]
二十三児童手当法(昭和四十六年法律第
七十三号)による児童手当又は特例給付
の支給(番号利用法情報提供省令第八八
条第一号から第五号までに規定する事務
に係るものに限る。)
[二十三の二~四十五略][二十三の二~四十五同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
(施行期日) 1 この庁令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十月一日)か ら施行する。 (経過措置) 2 市町村長等(市町村長(特別区の区長を含む。)及び児童手当法第十七条第一項の表下欄に掲げる 者をいう。)が、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第十三条第一項の規定によりな お従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の 給付の支給に関する事務を行う場合については、第二条第三十号中児童手当の」とあるのは「児 童手当又は子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三 条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手 当法附則第二条第一項の給付の」とする。
読み込み中...
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

デジタル庁の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)