府省令令和6年9月30日

出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令

号外p.51

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発行機関法務省
令番号法務省令第四十六号
省庁法務省

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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令

令和6年9月30日|p.51

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○法務省令第四十六号 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の 下欄第一号及び第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項 の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年九月三十日 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等 を定める省令の一部を改正する省令 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定 める省令(平成三十一年法務省令第六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線 を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該規定を改正後欄に掲 げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる 対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない ものは、これを加える。
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の
表の特定技能の項の下欄に規定する法務省令
で定める産業上の分野は、次に掲げる分野と
し、同項の下欄第一号に規定する法務省令で
定める相当程度の知識又は経験を必要とする
技能及び同項の下欄第二号に規定する法務省
令で定める熟練した技能は、基本方針にのっ
とりそれぞれ当該分野(同項の下欄第二号に
規定する法務省令で定める熟練した技能に
あっては、第二号から第八号まで、又は第十
一号から第十四号までに掲げるものに限る。)
に係る分野別運用方針及び運用要領(当該分
野を所管する関係行政機関、法務省警察庁、
外務省及び厚生労働省が共同して定める運用
要領をいう。)で定める水準を満たす技能とす
る。
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の
表の特定技能の項の下欄に規定する法務省令
で定める産業上の分野は、次に掲げる分野と
し、同項の下欄第一号に規定する法務省令で
定める相当程度の知識又は経験を必要とする
技能及び同項の下欄第二号に規定する法務省
令で定める熟練した技能は、基本方針にのっ
とりそれぞれ当該分野(同項の下欄第二号に
規定する法務省令で定める熟練した技能に
あっては、第二号から第十二号までに掲げる
ものに限る。)に係る分野別運用方針及び運用
要領(当該分野を所管する関係行政機関、法
務省、警察庁、外務省及び厚生労働省が共同
して定める運用要領をいう。)で定める水準を
満たす技能とする。
[一・二略][一・二同上]
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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令 - 第51頁
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