府省令令和6年9月27日

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(別表第二・第三対応表)

号外p.7 - p.10

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発行機関経済産業省
令番号号外第225号
省庁経済産業省

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特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(別表第二・第三対応表)

令和6年9月27日|p.7-10

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旧規則別表第二の上欄に掲げる四、先行技術調査(応用光学又は五、先行技術調査(光デバイス)旧規則別表第二の上欄に掲げる四、先行技術調査(応用光学、六、先行技術調査(事務機器)又は八、先行技術調査(アミューズメント)旧規則別表第二の上欄に掲げる七、先行技術調査(自然資源)旧規則別表第二の上欄に掲げる八、先行技術調査(アミューズメント)旧規則別表第二の上欄に掲げる九、先行技術調査(住環境)旧規則別表第二の上欄に掲げる十二、先行技術調査(自動制御)、十三、先行技術調査(動力機械)、二十二、先行技術調査(電気化学)又は三十五、先行技術調査(電力システム)旧規則別表第二の上欄に掲げる十、先行技術調査(自動制御)又は十一、先行技術調査(動力機械)旧規則別表第二の上欄に掲げる十二、先行技術調査(運輸)、二十七、先行技術調査(プラント工学)又は三十四、先行技術調査(伝送システム)旧規則別表第二の上欄に掲げる十三、先行技術調査(一般機械)又は十六、先行技術調査(繊維包装機械)
新規則別表第三の上欄に掲げる五、先行技術調査(光デバイス)新規則別表第三の上欄に掲げる六、先行技術調査(事務機器)新規則別表第三の上欄に掲げる七、先行技術調査(自然資源)新規則別表第三の上欄に掲げる八、先行技術調査(アミューズメント)新規則別表第三の上欄に掲げる九、先行技術調査(住環境)新規則別表第三の上欄に掲げる十、先行技術調査(自動制御)新規則別表第三の上欄に掲げる十一、先行技術調査(動力機械)新規則別表第三の上欄に掲げる十二、先行技術調査(運輸)新規則別表第三の上欄に掲げる十三、先行技術調査(一般機械)
施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の間施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の間施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の間施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の間施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の間施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の間施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の間施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の間施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十四、先行技術調査(生産機械)又は二十一、先行技術調査(金属・金属加工)旧規則別表第二の上欄に掲げる十五、先行技術調査(搬送)又は三十九、先行技術調査(電気機器)旧規則別表第二の上欄に掲げる十六、先行技術調査(繊維包装機械)旧規則別表第二の上欄に掲げる十七、先行技術調査(生活機器)、十八、先行技術調査(熱機器)、二十五、先行技術調査(有機化学)又は二十九、先行技術調査(繊維積層体)旧規則別表第二の上欄に掲げる十八、先行技術調査(熱機器)又は二十六、先行技術調査(環境化学)旧規則別表第二の上欄に掲げる十七、先行技術調査(生活機器)又は十九、先行技術調査(医療機器)旧規則別表第二の上欄に掲げる二十、先行技術調査(無機化学)旧規則別表第二の上欄に掲げる二十一、先行技術調査(金属・金属加工)旧規則別表第二の上欄に掲げる二十二、先行技術調査(電気化学)旧規則別表第二の上欄に掲げる二十三、先行技術調査(半導体機器)
新規則別表第三の上欄に掲げる十四、先行技術調査(生産機械)新規則別表第三の上欄に掲げる十五、先行技術調査(搬送)新規則別表第三の上欄に掲げる十六、先行技術調査(繊維包装機械)新規則別表第三の上欄に掲げる十七、先行技術調査(生活機器)新規則別表第三の上欄に掲げる十八、先行技術調査(熱機器)新規則別表第三の上欄に掲げる十九、先行技術調査(医療機器)新規則別表第三の上欄に掲げる二十、先行技術調査(無機化学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十一、先行技術調査(金属)新規則別表第三の上欄に掲げる二十二、先行技術調査(電池)新規則別表第三の上欄に掲げる二十三、先行技術調査(電子デバイス)
施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の間施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の間施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の間施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の間施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の間施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の間施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の間施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の間施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の間施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十四先行技術調査(生命学・医療)新規則別表第二の上欄に掲げる二十四先行技術調査(生命学・医療・食品)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録検査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十四先行技術調査(有機化学又は二十六先行技術調査(環境化学)新規則別表第二の上欄に掲げる十五先行技術調査(有機化学・化学応用)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録検査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一のうちいずれか長い期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十七先行技術調査(プラスチック工学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十六先行技術調査(環境化学)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録検査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十八先行技術調査(高分子)新規則別表第二の上欄に掲げる二十七先行技術調査(樹脂・樹脂成形)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録検査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十五先行技術調査(有機化学)又は二十九先行技術調査(繊維・積層体)新規則別表第二の上欄に掲げる二十八先行技術調査(高分子)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録検査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一のうちいずれか長い期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十先行技術調査(有機化合物)新規則別表第二の上欄に掲げる二十九先行技術調査(繊維・積層体)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録検査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十一先行技術調査(電子商取引)新規則別表第二の上欄に掲げる三十先行技術調査(有機化合物)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録検査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる八先行技術調査(アミューズメント)又は三十二先行技術調査(インターフェイス)新規則別表第二の上欄に掲げる三十一先行技術調査(電子商取引)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録検査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十三先行技術調査(情報処理)新規則別表第二の上欄に掲げる三十二先行技術調査(ユーザーエクスペリエンス)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録検査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十四先行技術調査(伝送システム)新規則別表第二の上欄に掲げる三十三先行技術調査(情報処理)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録検査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
新規則別表第二の上欄に掲げる三十四先行技術調査(伝送システム)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録検査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
第三条
この省令の施行の際現に特例法第三十九条の二の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により次の表の上欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請とみなす。この場合において、当該登録又はその有効期間(当該登録の有効期間について特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けた特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けた登録の有効期間)は、令第二条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十二先行技術調査(電気化学(伝送システム)又は三十五先行技術調査(電力システム)新規則別表第二の上欄に掲げる三十五先行技術調査(電力システム)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録検査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十二先行技術調査(インターフェース)又は三十六先行技術調査(デジタル通信)新規則別表第二の上欄に掲げる三十六先行技術調査(デジタル通信)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録検査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十七又は三十八先行技術調査(画像処理)新規則別表第二の上欄に掲げる三十七先行技術調査(映像システム)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録検査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十八先行技術調査(画像処理)新規則別表第二の上欄に掲げる三十八先行技術調査(画像処理)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録検査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十七又は三十九先行技術調査(電気機器)新規則別表第二の上欄に掲げる三十九先行技術調査(電気機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録検査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる四十表及び要約書の記載の適合性についての調査新規則別表第二の上欄に掲げる四十分類及び要約書の記載の適合性についての調査施行日における上欄に掲げる区分に係る登録検査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる一先行技術調査(計測)新規則別表第三の上欄に掲げる一先行技術調査(計測)有 効 期 間
旧規則別表第三の上欄に掲げる区分新規則別表第三の上欄に掲げる区分施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録検査機関として受けた登録の有効期間について特例法第三十九条の十一の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けたときの有効期間(当該更新を受けたときにあっては、当該更新を受けたときの有効期間と同じ。)の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(計測)又は先行技術調査(応用物理)旧規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(分析診断)旧規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(応用物理・光学)(映像システム)又は先行技術調査(画像処理)旧規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(応用光学)又は先行技術調査(光デバイス)旧規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(応用光学・四六八器ハム)又は先行技術調査(アミューズメント)旧規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(自然資源)旧規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(アミューズメント)旧規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(住環境)旧規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(自動制御・機械工学)又は先行技術調査(電力システム・五十力システ厶)
新規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(応用物理)新規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(分析診断)新規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(応用光学)新規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(光デバイス)新規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(事務機器)新規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(自然資源)新規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(アミューズメント)新規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(住環境)新規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(自動制御)
施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録上欄の調査機関との関係について、登録の有効期間の残存期間と同一期間のうち最長の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録上欄の調査機関との関係について、登録の有効期間の残存期間と同一期間のうち最長の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録上欄の調査機関との関係について、登録の有効期間の残存期間と同一期間のうち最長の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録上欄の調査機関との関係について、登録の有効期間の残存期間と同一期間のうちいずれも最長の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録上欄の調査機関との関係について、登録の有効期間の残存期間と同一期間のうち最長の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録上欄の調査機関との関係について、登録の有効期間の残存期間と同一期間のうち最長の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録上欄の調査機関との関係について、登録の有効期間の残存期間と同一期間のうち最長の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録上欄の調査機関との関係について、登録の有効期間の残存期間と同一期間のうち最長の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録上欄の調査機関との残存期間と同一期間のうち最長の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(自動制御)又は先行技術調査(動力機械)旧規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(運輸・プラスチック工学)又は先行技術調査(伝送システム)旧規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(繊維機械)又は先行技術調査(繊維包装機械)旧規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(生産機械)又は先行技術調査(金属・金属加工)旧規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(搬送)又は先行技術調査(電気機器)旧規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(繊維包装機械)旧規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(生活機器)、十八、先行技術調査(熱機器)(有機化学)又は先行技術調査(繊維・積層体)旧規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(熱機器)又は二十六、先行技術調査(環境化学)
新規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(動力機械)新規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(運輸)新規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(一般機械)新規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(生産機械)新規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(搬送)新規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(繊維包装機械)新規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(生活機器)新規則別表第三の上欄に掲げる、先行技術調査(熱機器)
施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録上欄の調査機関との関係について、登録の有効期間の残存期間と同一期間のうち最長の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録上欄の調査機関との関係について、登録の有効期間の残存期間と同一期間のうち最長の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録上欄の調査機関との関係について、登録の有効期間の残存期間と同一期間のうち最長の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録上欄の調査機関との関係について、登録の有効期間の残存期間と同一期間のうち最長の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録上欄の調査機関との関係について、登録の有効期間の残存期間と同一期間のうちいずれも最長の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録上欄の調査機関との関係について、登録の有効期間の残存期間と同一期間のうち最長の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録上欄の調査機関との関係について、登録の有効期間の残存期間と同一期間のうち最長の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録上欄の調査機関との関係について、登録の有効期間の残存期間と同一期間のうちいずれも最長の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる七先行技術の調査に生旧規則別表第三の上欄に掲げる二十先行技術の調査(金属加工)旧規則別表第三の上欄に掲げる二十二先行技術調査(電気化学)旧規則別表第三の上欄に掲げる二十三先行技術調査(半導体機器)旧規則別表第三の上欄に掲げる二十四先行技術調査(生命工学・医療)旧規則別表第三の上欄に掲げる二十七先行技術調査(有機化学)旧規則別表第三の上欄に掲げる二十八先行技術調査(無機化学)又は二十六先行技術調査(環境化学)旧規則別表第三の上欄に掲げる二十七先行技術調査(プラスチック工学)旧規則別表第三の上欄に掲げる二十八先行技術調査(高分子)旧規則別表第三の上欄に掲げる二十五先行技術調査(有機化学)又は二十九先行技術調査(繊維・積層体)
新規則別表第三の上欄に掲げる十九先行技術調査(医療機器)新規則別表第三の上欄に掲げる二十一先行技術調査(金属属)新規則別表第三の上欄に掲げる二十二先行技術調査(電池)新規則別表第三の上欄に掲げる二十三先行技術調査(電子デバイス)新規則別表第三の上欄に掲げる二十四先行技術調査(生命工学・医療・食品)新規則別表第三の上欄に掲げる二十五先行技術調査(有機化学・化学応用)新規則別表第三の上欄に掲げる二十六先行技術調査(環境化学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十七先行技術調査(樹脂・樹脂成形)新規則別表第三の上欄に掲げる二十八先行技術調査(高分子)新規則別表第三の上欄に掲げる二十九先行技術調査(繊維・積層体)
施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる三十先行技術調査(有機化合物)旧規則別表第三の上欄に掲げる三十一先行技術調査(電子商取引)旧規則別表第三の上欄に掲げる八先行技術調査(アミューズメント)又は三十二先行技術調査(インターフェイス)旧規則別表第三の上欄に掲げる三十三先行技術調査(情報処理)旧規則別表第三の上欄に掲げる三十四先行技術調査(伝送システム)旧規則別表第三の上欄に掲げる二十二先行技術調査(電気化学)、三十四先行技術調査(伝送システム)又は三十五先行技術調査(電力システム)旧規則別表第三の上欄に掲げる三十六先行技術調査(インターネットフェイス)又は三十六先行技術調査(デジタル通信)旧規則別表第三の上欄に掲げる三十七先行技術調査(映像システム)又は三十八先行技術調査(画像処理)旧規則別表第三の上欄に掲げる三十八先行技術調査(画像処理)旧規則別表第三の上欄に掲げる三十七先行技術調査(映像システム)又は三十九先行技術調査(電気機器)
新規則別表第三の上欄に掲げる三十先行技術調査(有機化合物)新規則別表第三の上欄に掲げる三十一先行技術調査(電子商取引)新規則別表第三の上欄に掲げる三十二先行技術調査(ユーザーエクスペリエンス)新規則別表第三の上欄に掲げる三十三先行技術調査(情報処理)新規則別表第三の上欄に掲げる三十四先行技術調査(伝送システム)新規則別表第三の上欄に掲げる三十五先行技術調査(電力システム)新規則別表第三の上欄に掲げる三十六先行技術調査(デジタル通信)新規則別表第三の上欄に掲げる三十七先行技術調査(映像システム)新規則別表第三の上欄に掲げる三十八先行技術調査(画像処理)新規則別表第三の上欄に掲げる三十九先行技術調査(電気機器)
施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録機関と受けた登録審査の有効期間の残存期間と同一の期間
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