工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月27日|p.6
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| 二十一 | 先行技術調査(金属) | 精錬・鋳造・圧延、合金製造、熱処理、合金・溶接材料、金属の表面処理等 |
| 二十二 | 先行技術調査(電池) | 電極、活物質、リチウム電池、アルカリ電池、燃料電池、電池の要素・実装等 |
二十三 (イロ) | 先行技術調査(電子デバイス) | 半導体素子、半導体集積回路、半導体素子の製造、半導体素子の実装、熱電素子、超電導素子、圧電素子、磁気抵抗効果素子等 |
二十四 (学・医療・食品) | 先行技術調査(生命工学・医療・食品) | 化合物含有医薬、バイオ医薬・再生医療、製剤・医療材料、遺伝子工学、タンパク質工学、発酵・微生物、食品等 |
二十五 (学・化学応用) | 先行技術調査(有機化学・化学応用) | 有機化合物の製法、農薬・染料、石油化学、応用有機材料、インク、乳化・分散・マイクロカプセル、化粧品等 |
| 二十六 | 先行技術調査(環境化学) | 膜、水処理、濾過・液分離、排ガス、処理操作一般混合、触媒等 |
二十七 (脂成形) | 先行技術調査(樹脂・樹脂成形) | 高分子処理、樹脂成形、発泡成形等 |
| 二十八 | 先行技術調査(高分子) | 縮合系高分子(熱可塑系、熱硬化系)、付加系高分子(特殊)、高分子組成物、重合・触媒等 |
二十九 (層体) | 先行技術調査(繊維・積層体) | 繊維、積層体、皮革、接着等 |
| 三十 | 先行技術調査(有機化合物) | 有機化合物、医薬等 |
三十一 (引) | 先行技術調査(電子商取引) | 電子商取引、業務システム、金融・決済、検索装置、言語処理等 |
三十二 (エクスぺリエンス) | 先行技術調査(ユーザーエクスペリエンス) | マンマシンインターフェイス、ゲーム、運動・遊具等 |
| 三十三 | 先行技術調査(情報処理) | ソフト開発・AI、ハード・中核ソフト、ICカード、メモリ回路・信憑性、メモリ制御、コンピュータセキュリティDRM、暗号、デバイス転送制御等 |
三十四 (テム) | 先行技術調査(伝送システム) | 移動体通信、電話システム等 |
三十五 (テム) | 先行技術調査(電力システム) | 送配電、電線、電線の据付、電線の製造、基礎伝送回路、パルス回路、増幅器等 |
三十六 (通信) | 先行技術調査(デジタル通信) | データ伝送、デジタル変調、符号変換、伝送方式、マイクロ波・データネットワーク、計算機細部等 |
三十七 (テム) | 先行技術調査(映像システム) | ビデオ規格、ビデオ配信、情報記録、FAX等 |
| 三十八 | 先行技術調査(画像処理) | 画像処理、CG、CAD等 |
| 三十九 | 先行技術調査(電気機器) | 抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ、音響、楽器・音声処理等 |
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「特例法」という。)第三十六条第一項の規定又は第三十九条の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により次の表の上欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けている者は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けた者とみなし、同表の上欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分についてした登録の申請とみなす。この場合において、当該登録又はその更新を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間(当該登録の有効期間について特例法第三十九条の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間)は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号。以下「令」という。)第二条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測) | 新規則別表第二の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間(当該登録の有効期間について特例法第三十九条の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間。該更新を受けた条において同じ。)の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)又は一 先行技術調査(応用物理) | 新規則別表第二の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断) | 新規則別表第二の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間 |
| 旧規則別表第二の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理学)、四 先行技術調査(光学)、三十七 先行技術調査(映像システム)又は三十八 先行技術調査(画像処理) | 新規則別表第二の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学) | 施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間 |