政令令和6年9月20日

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令等の一部を改正する政令

号外p.5

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発行機関内閣
令番号政令第二百九十号
発令機関内閣

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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令等の一部を改正する政令

令和6年9月20日|p.5

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(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正) 第五条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百 八号)の一部を次のように改正する。 第三十七条を次のように改める。 第三十七条 削除 (特別会計に関する法律施行令の一部改正) 第六条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。 第五十六条の六第一項第一号ハ中「第六十八条第三項」を「第六十八条の二」に改め、同号二中 「第十七条第一項」の下に「及び第百十八条の三第一項」を、「積立金の管理」の下に「、法第百十 八条の三第二項の規定による一般会計への繰入れ、子ども・子育て支援法附則第二十八条の規定に より読み替えて適用する同法第七十一条の二十六第一項の規定により発行する公債に係る収入の受 入れ」を加える。 (平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等についての児童手当法施行令の臨時特例に関する政令の廃止) 第七条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するた めの手当金等についての児童手当法施行令の臨時特例に関する政令(平成二十四年政令第百四十九 号)は、廃止する。 (国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会 的背景に関する情報の提供の求めに関する政令及び行政手続における特定の個人を識別するための 番号の利用等に関する法律施行令の一部改正) 第八条 次に掲げる政令の規定中「同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。」を削る。 一 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社 会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令(平成二十六年政令第十一号)第一条第九号 二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六 年政令第百五十五号)第十八条の二第一項第十号 (地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定め る政令の一部改正) 第九条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を 定める政令(令和四年政令第一号)の一部を次のように改正する。 第一号中「又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。)」を削る。 (こども家庭庁組織令の一部改正) 第十条 こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)の一部を次のように改正する。 第十五条第一号中「及び同法附則第二条第一項の給付」を削る。 附則に次の一項を加える。 (成育局成育環境課の所掌事務の特例) 3 成育局成育環境課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、子ども・子育て支援法等 の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の 例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付に 関する事務をつかさどる。 第二章 経過措置 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置) 第十一条 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に行わ れた特例給付(改正法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付をいう。 以下同じ。)の支給及び改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例により改正法の施行後 に行われる特例給付の支給に関する情報については、改正法附則第二十三条の規定による改正前の 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)別表第一の三の項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、この条の前段の規定によりなお効力を有することとされた同表の三の項第二号 中「同法」とあるのは「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号) 第十二条の規定による改正前の児童手当法」とする。 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過 措置) 第十二条 市町村長等(市町村長、特別区の区長及び児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる 者をいう。附則第二項において同じ。)が改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によ ることとされる特例給付の支給に関する事務(附則第二項において「旧特例給付事務」という。)を 行う場合における改正法附則第三十五条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別 するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条及び別表八十一の項 の規定の適用については、同項の下欄中「児童手当のー」とあるのは、「児童手当又は子ども・子育て 支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお 従前の例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給 付のー」とする。 附則 (施行期日) 1 この政令は、令和六年十月一日から施行する。 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正に伴 う経過措置) 2 市町村長等が旧特例給付事務を行う場合における第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定によ る改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十八 条の二第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第二十八条」とある のは、「第二十八条(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第 十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」とする。 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布 する。 御名 御璽 令和六年九月二十日 内閣総理大臣 岸田 文雄 政令第二百九十号 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十八号) 附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和六年九月二十五日 とする。 内閣総理大臣 岸田 文雄 文部科学大臣臨時代理 国務大臣 加藤 鮎子 厚生労働大臣 武見 敬三 厚生労働大臣 岸田 文雄 総務大臣 松本 剛明 外務大臣 上川 陽子 財務大臣 鈴木 俊一 厚生労働大臣 武見 敬三
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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令等の一部を改正する政令 - 第5頁
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