政令令和6年9月20日

子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令等

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第二百九十号
発令機関内閣

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子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令等

令和6年9月20日|p.3

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一生活保護法の一部改正に伴う経過措置 改正法による児手法附則第二条の改正において特例給付を廃止することとしているところ、生活保護の受給認定の際の所得確認の事務等において、過去の特例給付の受給状況に係る資料の提供等の求めに関する事務を行うことが想定されることから、必要な経過措置について定めることとした。 二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置 改正法による児手法附則第二条の改正において特例給付を廃止することとしているところ、市町村長等が所得更正に伴う特例給付の支給事務や未払特例給付の支給事務など過去の特例給付の支給に関する事務を行うことが想定されることから、必要な経過措置について定めることとした。 三施行期日等 この政令の施行に関し、必要な経過措置について定めることとした。(附則第二項関係) この政令は、令和六年一〇月一日から施行することとした。
◇子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(こども家庭庁 二九〇号)(こども家庭庁) 改正する法律(令和六年法律第六八号)の施行期日は、令和六年九月二五日とすることとした。 ◇子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二百九十号)(こども家庭庁) 改正する法律(政令第二百九一号)(こども家庭庁) 一子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令の一部改正関係 ひとり親世帯の養育費受領率について、ひとり親世帯の総数のうちにひとり親世帯に属する子の親から当該子の養育に必要な費用の支払を受けているひとり親が属するひとり親世帯として内閣総理大臣が定めるものの数の占める割合とすることとした。(第一条第三項関係) 二関係政令の整備 その他関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。(第二条及び第三条関係) 三この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二五日)から施行することとした。
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子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令等 - 第3頁
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