金融庁告示第六十七号(協同組合による金融事業に関する法律施行規則等の一部改正)
令和6年9月20日|p.67
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六第三条第四号に掲げる取引自己資本比率告示第二百四十八条の四に定める方法
(信用の供与等の額から控除される額)第七条規則第百五十五条第一項第八号に規定する金融庁長官が定める額は、法第八十九条第一項において準用する銀行法第十三条第一項本文に規定する金庫の同一人に対する信用の供与等の額に係る次に掲げる額の合計額とする。
[~五略]六規則第百十四条第四項第十一号イ及びハに掲げる勘定に計上されるもの並びに第三条に定めるものに係る信用の供与等の額のうち当該信用の供与等を行う原因となった派生商品取引を時価評価することにより算出した再構築コストの額(零を下回る場合に限る。)を零から差し引いた額
[七・八略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
○金融庁告示第六十七号協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)第五十一条第一項及び第四項並びに第五十二条第一項及び第二項の規定に基づき、協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第十二項第四号並びに協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十条の四第二項、第五十一条第二項及び第四項から第六項まで、第五十二条第一項及び第二項並びに第五十四条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示(平成二十六年金融庁告示第五十七号)の一部を次のように改正し、令和七年三月三十一日から適用する。令和六年九月二十日金融庁長官井藤英樹次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (信用の供与等の額から控除される額) | 第七条[同上] | [~五同上] | 六規則第百十四条第四項第十一号イ及びハに掲げる勘定並びに自己資本比率告示の規定により与信相当額が算出される現金又は有価証券による担保の提供に係る信用の供与等の額のうち当該信用の供与等を行う原因となった派生商品取引を時価評価することにより算出した再構築コストの額(零を下回る場合に限る。)を零から差し引いた額 | [七・八同上] | 協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第十二項第四号並びに協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十条の四第二項、第五十一条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第五十二条第一項及び第二項並びに第五十四条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示(貸出金から除かれるもの)第一条の二規則第五十一条第一項に規定する金融庁長官が定めるものは、第三条第一号に掲げる取引に係るものとする。(債務の保証)第二条規則第五十一条第二項に規定する金融庁長官が別に定めるものは、自己資本比率告示第四十九条第一項の表百の項の中欄に掲げる取引(一般的な債務の保証に限り、取引対象資産が貸借対照表(規則第五十一条第一項に規定する貸借対照表をいう。)に計上されるものを除く。)とする。(規則第五十一条第四項各号に掲げる勘定に計上されるものから除かれるもの)第二条の二規則第五十一条第四項に規定する金融庁長官が定めるものは、次条第一号及び第三号に掲げる取引に係るものとする。(債務の保証以外のオフ・バランス取引等)第三条規則第五十一条第四項に規定する金融庁長官が別に定めるものは、次に掲げる取引とする。一自己資本比率告示第一条第十号に規定するレポ形式の取引及び信用取引その他これに類する海外の取引二自己資本比率告示第四十九条第一項の表十の項から百の項まで及び同条第二項の表の中欄に掲げる取引(第二条に該当す | 協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第十二項第四号並びに協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十条の四第二項、第五十一条第二項及び第四項から第六項まで、第五十二条第一項及び第二項並びに第五十四条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示[条を加える。](債務の保証)第二条規則第五十一条第二項に規定する金融庁長官が別に定めるものは、自己資本比率告示第四十九条第一項の表百の項の中欄に掲げる取引(一般的な債務の保証に限り、取引対象資産が貸借対照表(規則第五十一条第一項に規定する貸借対照表をいう。第四条において同じ。)に計上されるものを除く。)とする。[条を加える。](債務の保証以外のオフ・バランス取引)第三条[同上][号を加える。]一自己資本比率告示第四十九条第一項の表十の項から百の項まで及び同条第二項の表の中欄に掲げる取引(前条に該当す |