金融庁告示第六十六号(信用金庫法施行規則等の一部改正)
令和6年9月20日|p.65
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告
示
○金融庁告示第六十六号
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第百十四条第一項及び第四項並びに第百十五条第一項及び第二項の規定に基づき、信用金庫法施行令第十一条第十二項第四号並びに信用金庫法施行規則第百十三条の五第二項、第百十四条第二項及び第四項から第六項まで、第百十五条第一項及び第二項並びに第百十七条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示(平成二十六年金融庁告示第五十五号)の一部を次のように改正し、令和七年三月三十一日から適用する。
令和六年九月二十日
金融庁長官 井藤英樹
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定でこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 信用金庫法施行令第十一条第十二項第四号並びに信用金庫法施行規則第百十三条の五第二項、第百十四条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第百十五条第一項及び第二項並びに第百十七条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示 | 信用金庫法施行令第十一条第十二項第四号並びに信用金庫法施行規則第百十三条の五第二項、第百十四条第二項及び第四項から第六項まで、第百十五条第一項及び第二項並びに第百十七条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示 |
| (貸出金から除かれるもの) | | |
| 第一条の二 規則第百十四条第一項に規定する金融庁長官が定めるものは、第三条第一号に掲げる取引に係るものとする。 | | 「条を加える。」 |