計量法施行規則等の一部を改正する省令(体温計用基準電気式温度計及び圧力基準器等に関する規定の整備)
令和6年9月20日|p.28
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tは、露出部の平均の温度
Kは、ガラスに対する感温液の見かけの膨張係数(基準液体温度計にあっては千分の一、基準水銀温度計にあっては六千百分の一)
2 補正値を実測する場合は、検査を行うべき温度を表す目盛線まで同一の温度として検査を行った場合に得た器差から、当該基準ガラス製温度計を通常検査を行う露出部の長さに露出させた状態で得た器差を減じて算出する。
第二款 体温計用基準電気式温度計
(機構及び作用の検査)
第四百七十七条の二 体温計用基準電気式温度計の機構及び作用の検査は、日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書による。
○(二〇二四)附属書による。
(器差の検査)
第四百七十七条の三 体温計用基準電気式温度計の器差の検査は、日本産業規格T一一四〇(二〇二四)附属書による。
第八章 圧力基準器
第一節 構造に係る技術上の基準
第三款 基準電気式圧力計
[新設]
第三百九十九条の二 基準電気式圧力計の表記事項は、日本産業規格B七五〇五―二(二〇一二)附属書による。
[新設]
(機構及び作用)
第三百九十九条の三 基準電気式圧力計の機構及び作用は、日本産業規格B七五〇五―二(二〇一二)附属書による。
第四款 血圧計用基準圧力計
(表記)
第三百九十九条の四 血圧計用基準圧力計の表記事項は、日本産業規格T一一一五(二〇二三)附属書による。
(機構及び作用)
第三百九十九条の五 血圧計用基準圧力計の機構及び作用は、日本産業規格T一一一五(二〇一三)附属書による。
第二節 基準器公差
(基準電気式圧力計の基準器公差)
第三百十一条の二 基準電気式圧力計の基準器公差は、日本産業規格B七五〇五―二(二〇一二)附属書による。
(血圧計用基準圧力計の基準器公差)
第三百十一条の三 血圧計用基準圧力計の基準器公差は、日本産業規格T一一一五(二〇一三)附属書による。
第三節 検査方法
第一款 通則
(検査の条件)
第三百十二条 基準液柱型圧力計及び基準重錘型圧力計の検査は、当該基準液柱型圧力計及び基準重錘型圧力計を水平に設置した後に、常温で行う。
2 基準電気式圧力計の検査の条件は、日本産業規格B七五〇五―二(二〇一二)附属書による。
3 血圧計用基準圧力計の検査の条件は、日本産業規格T一一一五(二〇一三)附属書による。
tは、露出部の平均の温度
Kは、ガラスに対する感温液の見かけの膨張係数(基準液体温度計にあっては千分の一、基準液体温度計以外の温度基準器にあっては六千百分の一)
2 補正値を実測する場合は、検査を行うべき温度を表す目盛線まで同一の温度として検査を行った場合に得た器差から、当該温度基準器を通常検査を行う露出部の長さに露出させた状態で得た器差を減じて算出する。
[新設]
[新設]
第八章 圧力基準器
第一節 構造に係る技術上の基準
[新設]
[新設]
第三款 血圧計用基準圧力計
(表記)
第三百九十九条の二 血圧計用基準圧力計の表記事項は、日本産業規格T一一一五(二〇一八)附属書による。
(機構及び作用)
第三百九十九条の三 血圧計用基準圧力計の機構及び作用は、日本産業規格T一一一五(二〇一八)附属書による。
第二節 基準器公差
[新設]
(血圧計用基準圧力計の基準器公差)
第三百十一条の二 血圧計用基準圧力計の基準器公差は、日本産業規格T一一一五(二〇一八)附属書による。
第三節 検査方法
第一款 通則
(検査の条件)
第三百十二条 圧力基準器(血圧計用基準圧力計を除く。)の検査は、当該圧力基準器を水平に設置した後に、常温で行う。
[新設]
2 血圧計用基準圧力計の検査の条件は、日本産業規格T一一一五(二〇一八)附属書による。