府省令令和6年9月20日

国土交通省組織令等の一部を改正する省令

号外p.65

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発行機関国土交通省
令番号省令第220号
省庁国土交通省

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国土交通省組織令等の一部を改正する省令

令和6年9月20日|p.65

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明治三十五年三月二十一日 第三種郵便物認可
七 地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。 八~十九 (略) (物流施設対策官の職務) 第百一条 物流施設対策官は、次に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 一~四 (略) 五 地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 六~八 (略) (所掌事務) 第百二十二条 運輸支局は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 一~四 (略) 五 地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 六~四十二 (略) (運輸企画専門官) 第百二十五条 (略) 2 運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~十一 (略) 十二 地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 十三~四十三 (略) 3~8 (略)
七 地域再生法第十七条の四十六第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。 八~十九 (略) (物流施設対策官の職務) 第百一条 物流施設対策官は、次に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 一~四 (略) 五 地域再生法第十七条の四十六第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 六~八 (略) (所掌事務) 第百二十二条 運輸支局は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 一~四 (略) 五 地域再生法第十七条の四十六第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 六~四十二 (略) (運輸企画専門官) 第百二十五条 (略) 2 運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~十一 (略) 十二 地域再生法第十七条の四十六第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。 十三~四十三 (略) 3~8 (略)
附則 この省令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。
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国土交通省組織令等の一部を改正する省令 - 第65頁
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