国土交通省関係地域再生法施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月20日|p.40
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2 前項の更新登録申請書には、第十三条に規定する書類及び登録証を添付しなければならない。ただし、同条第一号、第二号及び第五号から第十二号までに掲げる書類については、既に国土交通大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
3 第一項の更新登録申請書は、有効期間の満了の日までに提出するものとする。
4 前二条の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第二十二条第一項第二号及び前条第一号中「登録番号」とあるのは「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と、前条中「前条第一項」とあるのは「第二十四条第四項において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。
第二十五条
法第十七条の五十三の規定により道路運送法第七十九条の登録を受けたものとみなされた住宅団地再生自家用有償旅客運送者における旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第二条の二第一項の規定の適用については、同項中「第六号様式」とあるのは「国土交通省関係地域再生法施行規則(平成二十七年国土交通省令第五十八号)別記様式第十一」とする。
第二十六条
住宅団地再生自家用有償旅客運送における次の表の上欄に掲げる道路運送法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第五十一条の八 | 法第七十九条の二の規定による登録の申請に係る特定非営利活動法人等が行う自家用有償旅客運送 | 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画(同条第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。)に係る地域再生推進法人(同条第五項第七号に規定する地域再生推進法人をいう。第五十一条の十四第二項第二号において同じ。)が行う住宅団地再生自家用有償旅客運送(同法第十七条の三十六第五項第十六号に規定する住宅団地再生自家用有償旅客運送をいう。) |
| 申請者 | 地域再生推進法人 |
| 第五十一条の十四第二項第一号 | 市町村 | 認定市町村 |
| 第五十一条の十四第二項第二号 | 特定非営利活動法人等 | 地域再生推進法人 |
(新設)
(新設)